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韓国 口蹄疫:埋却地の周辺地下水から細菌検出

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口蹄疫:埋却地の周辺地下水から細菌検出

2次汚染の懸念が表面化

 

 2010年末から11年初めにかけ、韓国で史上最悪規模の口蹄(こうてい)疫が発生してから3年がたった今、家畜を埋めた場所の周辺の地下水が病原性微生物に汚染されていることが、政府の依頼を受けた研究機関による調査で初めて明らかになった。
 口蹄疫が発生した当時、約348万頭の豚や牛などを生き埋めにした全国4799カ所の埋却地で、今後2次汚染を引き起こしかねないという懸念が、3年たった今になって表面化したというわけだ。
 先月30日に本紙が入手した「家畜埋却地周辺の地下水の第3回病原性微生物調査」報告書によると、11年初めに約3000頭の豚を埋めた京畿道利川市の埋却地内で検出された「豚アデノウイルス」が、昨年10月の調査の際、埋却地から10メートル離れた地下水観測用井戸でも検出されたことが分かった。また、埋却地から50メートル離れた地下水からは大腸菌をはじめとする病原性細菌が検出された。
 昨年、環境部(省に相当)の依頼を受け研究を行った韓国微生物学会と大韓ウイルス学会は報告書で「埋却されてから3年がたっても、埋却地内に細菌やウイルスなどの微生物の汚染源が依然として存在しており、周辺の地下水などに影響を与えている」と説明した。
 研究責任者のアン・テソク江原大学教授は「当時、地下水から検出されたウイルスは、人には感染しない種類だ」としながらも「埋却地がある全国の畜産団地周辺の地下水に対し、微生物による汚染を防ぐための措置を講じる必要がある」と指摘した。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

熊本県の「地下水と土を育む農業推進条例」の骨子案

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熊本県の「地下水と土を育む農業推進条例」の骨子案が明らかになった。
全国に先駆け、独自の資源である地下水と土を未来に引き継ぐ狙い。
環境保全型農業の推進、県民運動の展開など五つの施策を柱に取り組む。
県では今年度中の条例制定を目指す。

熊本県は、生活用水の8割を地下水で賄う全国でも例のない地域。
全国有数の食料供給基地として、化学肥料や農薬の削減、水田の地下水
かん養を全国に先駆けて取り組んできた。
条例では、貴重な資源を未来に継承するため県民一体で推進する基本理
念を掲げた。具体的には

(1)県民運動の展開
(2)化学肥料や農薬の低減と土づくり
(3)良質な堆肥生産、広域流通
(4)水田利用による地下水かん養
(5)地下水を育む農業を発展させる試験研究、技術の普及――

を推進する。
また、県は地下水と土を育む農業を計画的に推進する計画を策定。
運動の展開へ県民会議を設けて情報発信する。
販路拡大に向け、県産農産物を消費者が選択して購入する仕組みづくり
も構築する。

蒲島郁夫知事は
「あらゆる恵みの源である地下水と土を50年、100年先の未来に引き継
 ぐため、全県的な議論を踏まえて全国初の条例化を目指す」
と述べた。
日本農業新聞(2014/10/10)

小山の2地区13井戸で地下水汚染  栃木県環境森林部、基準値超え確認

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小山の2地区13井戸で地下水汚染  栃木県環境森林部、基準値超え確認
 
県環境森林部は10日、小山市鉢形・東山田地区の一般住宅7世帯、同市東野田・南和泉地区の一般住宅6世帯の井戸水から、環境基準を超える「硝酸性窒素および亜硝酸性窒素」を検出したと発表した。県は井戸の所有者や周辺世帯に水道水を飲用するよう指導している。同日までに健康被害の報告はないという。
 同部によると、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素は多く含まれた水を飲むと酸素欠乏症を引き起こすとされる。
 7~9月に実施した地下水水質常時監視調査で、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素が地下水1リットル当たり10ミリグラム以下と定めた地下水水質環境基準などを超えたことを確認。汚染井戸の周辺を調査したが、発生源は特定できなかった。
 

カリフォルニア初の地下水規制法が成立

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カリフォルニア初の地下水規制法が成立
 
 
米国カリフォルニア州は先進的な環境政策で知られるが、地下水採取に関する規制は長らく全米で最も緩い部類に入っていた。それが変わったのは今月16日。地下帯水層からの水のくみ上げ規制に向けた3法案に、ジェリー・ブラウン同州知事が署名したのだ。  
 
 
【関連コンテンツ】
深刻な干ばつに直面するカリフォルニア州水資源管理委員会は、農家や小都市を含む何百もの利用者に対し、サクラメント川からの取水を止めるよう伝えた。
 

[転載]水源である「森林」を守る「水循環基本法」が成立!!!・・・

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循環基本法」が3月27日の衆議院本会議でにおいて全会一致で可決され、成立しました。この法律は日本国民にとって大切な共有の資源である「水」を守るとともに、水源となる「森林」を守る意味をもっています。

水源である「森林」を守る



[写真]北海道の神の子池と周辺の森(写真はイメージ)。水源地である森林を守れるか
 」と名付けられた法律なのに、どうして「森林」を守ることに繋がるのでしょう。実は、2000年代後半から、おもに中国資本による日本国内の森林買収の動きが目立つようになり、問題視されていました。水資源が乏しい中国の大都市では、水不足が深刻な問題です。土地ごと買収された森林は水源地を含んでいることが多く、無秩序な森林伐採や水資源の開発が行われるのではないかと懸念されてきたのです。
 林野庁の発表によると、2006年から2012年までの7年間に、外国資本に買収された森林の面積は約801ヘクタールにも及んでいます。最も多いのは北海道で732ヘクタール。そのほか、栃木、群馬、神奈川、長野、兵庫、沖縄など、外国資本に買収されたと思われる森林は全国各地に広がっています。

タテ割り行政や利権が絡み難航した法案化

 ところが今までの日本では、資源の利用に関する行政は国土交通省や厚生労働省、農林水産省などが縦割りで管理してきたことから、水源地の森林開発や地下水の利用などを有効に規制することが難しいという課題を抱えていました。
 今回成立した法律では、内閣に総理大臣を本部長とする「循環政策本部」を設置することを定め、基本理念として「水の公共性と適正な利用」や「水の利用に当たっては、健全な水循環が維持されるように配慮」することがうたわれています。
 そもそもこの法案成立を目指して、超党派の国会議員や有識者、市民らによって『制度改革国民会議』が設立されたのは2008年のことでした。複数の省庁にまたがる「水」問題にはさまざまな利権が絡んでおり、なかなか法案の国会提出や成立にたどり着けなかったという経緯がありました。その後、2010年に改めて超党派の国会議員が集結して『水制度改革議員連盟』を設立。今回の「全会一致」での法案成立に結びつきました。

法律自体はあくまで「基本法」

 とはいえ、「循環基本法」はあくまでも「水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進」するために、国や地方公共団体、事業者や個人の責務を定めた法案であり、取り立てて水源地の森林買収を禁じるものではありません。
 豊かなは、豊かな国土や森の恵みです。全会一致で成立したこの法律が、タテ割り行政の弊害を乗り越えて、わたしたち日本人がいつまでもおいしい水を飲める国であり続けるために、しっかり機能して欲しいものですね。
The PAGE(気になるニュース)
http://thepage.jp/detail/20140411-00000012-wordleaf
                                                  
筆者考:
✦「水循環基本法」が3月27日の衆議院本会議でにおいて全会一致で可決され成立した!・・・
日本国の国土を外国資本、特に支那から守る為に可決された「水循環基本法」は法案が成立する前に日本国の悪弊である官僚主義が起因する縄張り意識(縦割り行政)が各省庁に蔓延り深刻な問題(外国資本に依る水資源を守る森林や土地の買収)に迅速に対応が出来ずに、既に膨大な森林、土地が支那人(支那政府の紐付き)に買収されており、・・・乱開発を阻止するのは困難な問題が生じています。

「水資源基本法」の概要が以下の動画で詳細に説明されていますので、鑑賞して判断をしていただければ幸いです。




「水資源基本法」河川や地下水の管理には!、・・・

✦ 水質は環境省!・・・
✦ 河川は国土交通省!・・・
✦ 農業用水は農林水産省!・・・
✦ 自治体上下水道局は総務省!・・・
✦ 工業用水は経済産業省!・・・

驚くばかりに各省の利権が絡んでおり、其々の縄張り意識が先行して円滑な行政措置を講ずる事が困難であったが、・・・「水資源基本法」の成立に依って一元化され、外国資源の乱開発を阻止に歯止めが掛かる事が期待出来る。

法律自体はあくまで「基本法」:

✦《「水循環基本法」はあくまでも「水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進」するために、国や地方公共団体、事業者や個人の責務を定めた法案であり、取り立てて水源地の森林買収を禁じるものではない》・・・
問題になっているのは乱開発による水資源の枯渇や汚染ではなくて外国資本による森林や土地が喫緊に解決出来ずは何の為の「水循環基本法」なのか?、理解に苦しみますが、・・・先ずは一括して国や地方自治体が先導して管理する事で行政措置がとり易くなるは明白で、一歩前進した事は確かです。

次に立法府に期待する事は!・・・

「安全保障土地法案(仮称)」の起草作業の完結を安倍政権が全力を傾けて国会にこの法案を提出して成立を図る事です。

「外国人による土地取得に関するPT」中間報告:

近年、経済や金融のグローバル化が進み、我が国の土地取引にも変化が生じている。外国人及び外国資本(以下「外国人等」という。)による森林取得についてメディアによる報道が相次ぎ、国民の間に不安感を募らせる事態が生じている。本PTは、外国人等による土地取得について、党としての対応を検討するため発足し、関係各所からのヒアリングや意見交換など集中的に調査・検討を重ね、中間報告を取りまとめた。

1.提言 <土地取得全般について>

(1)重要な国土の取得・利用規制の在り方を検討すること(国籍を問わずとも)これまで我が国は、国土を資源としてまた国家の三要素の一つである領土として捉えた「国土戦略」の発想が不足していたと思われる。安全保障、資源保全等の視点から「重要な国土を規定し、土地の属性ごとに取得・利用規制の在り方を検討すべきである。

<検討対象となる土地の属性例>

・資源保全系:森林、資源埋蔵地区等
・安全保障系:国境離島、防衛施設周辺地、エネルギー施設周辺地等
・景観保全系:市街地等

(2)今後の投資協定等における方針を示すこと


WTOのサービスの貿易に関する一般協定(GATS)においては、我が国は外国人等による土地取得について内国民待遇を留保していない(約束している)ため、我が国が国籍要件により土地取得の規制を行った場合、協定違反の指摘がなされる可能性がある。一方、他の投資協定等では内国民待遇を留保している場合もあり統一した対応となっていない。今後我が国が、多国間あるいは二国間の投資協定等の交渉を行う際、土地取得についての内国民待遇に関する方針を政府において示すことが求められる。


民主党政権下でも、外国人土地取得に関する法案の検討は為されていたが、!・・・国会で質疑への回答は、おそらくは内閣法制局の官僚の見解が基になっていたようで、結局は法案の提出は見送りなり!、・・・雲散霧消の結末となった。
内閣法制局は有る面では重要な法案などには強力な権限を持ち拒む事(法案提出見送りを勧告)ができ!、・・・これが国体運営に支障をきたしている。詰まり内閣法制局の上層部には反日分子がかなり潜んでいるのでは?と推測できる。

WTO加盟国米国の外国資本の土地規制:

オバマ大統領、米国内での中国企業の風力発電買収を阻止:(2012年10月 4日)
http://blog.knak.jp/2012/10/post-1153.html

オバマ大統領は9月28日、「国の安全保障に関わる」として、中国系企業Ralls Corp. によるオレゴン州の米海軍施設近くの風力発電企業4社の買収と所有を禁止し、本年取得した所有権を放棄することを求めた。
Ralls Corp. の買収行為がアメリカの安全を脅かす可能性があると認識し、買収の阻止を命じたとしている。
米国は外国からの米国内直接投資を歓迎するが、国家安全保障を保護するための例外を設けている。
外国投資委員会(CFIUS)が審査を行い、投資内容が米安全保障にかかわるものと大統領が判断した場合には究極的には買収案件を拒否できる。

まずCFIUSが外資による投資の予備審査をした後、同委員会が必要と認める案件についてのみ、本審査を行い、最終的に大統領の決定を仰ぐ。
財務省が議長となり、国土安全保障省、商務省、国防総省、国務省、司法省、エネルギー省、通商代表部、労働省、国家情報局がメンバーとなる。
 これぞ正しく国体運営を与り、国家、国民の安全を優先する国家最高指導者の権力と正しい姿勢です。

筆者注:CFIUS(The Committee on Foreign Investment in the United States )
米国、外国人投資規制法:

CFIUS is an inter-agency committee authorized to review transactions that could result in control of a U.S. business by a foreign person (“covered transactions”), in order to determine the effect of such transactions on the national security of the United States. 
CFIUS 国家安全保障に関わる外国人の米国内への投資を精査して是非を決定する委員会。

米国は国家安全保障(主権)が最優先で、懸念がある外資の動向には危機感をもち、即座に、国際条約などは無視して即行動に移り外資に手枷足枷を嵌める。
羨ましい限りで、日本国の「政・官」は是非とも見習って欲しいものです。


転載元: 不死鳥!蘇る日本、未来に向けて自虐からの脱出

地下水の枯渇が深刻化するイラン&カナート&ファラジ

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地下水の枯渇が深刻化するイラン
水不足に悩むイランでは、地下水のくみ上げ量が増大し、帯水層への補給が追いつかなくなっている。そのため、農地が地盤沈下し、建物には亀裂が入るといった影響が出ていることが新たな研究で明らかになった。イランの帯水層の水位は、ここ15年もの間、毎年平均で50センチ近くも低下していると推定される。
 
 
 
 

カナート

モロッコにおけるカナート
カナートの横断面
 
 カナートアラビア語: قناة‎ (qanāt))とは、イランの乾燥地域に見られる地下用水路のこと。同様のものをアフガニスタンパキスタンウズベキスタン新疆などではカレーズkarez; ペルシア語: كاريز‎ (kāriz) より)といい、北アフリカではフォガラfoggara)という。
 
 イラン高原を中心に各時代に出現したペルシア帝国が、ティグリス川ユーフラテス川沿岸の古代メソポタミア文明を凌駕した点の一つにこのカナートという灌漑施設があったといわれる。現在に至るまで古代に起源を持つこの水路が使われている地域も多い。
 
 山麓の扇状地などにおける地下水を水源とし、蒸発を防ぐために地下に水路を設けたものである。山麓に掘られた最初の井戸で水を掘り当ててその地点から横穴を伸ばし、長いものは数十kmに達する。水路の途上には地表から工事用の穴が掘られ、完成後は修理・通風に用いられる。
 水路が地表に出る場所には、耕地や集落のあるオアシスが形成されている。耕地では小麦大麦に加え、乾燥に強いナツメヤシ、近年では綿花サトウキビなどの商品作物の栽培が行われている。

名称の違い

上記のように、その地方によって異なる名称が使用されているが、さらにローマ字での表記では、現地の発音とローマ字に転記する人物の使用する言語の発音体系等の違いにより、ローマ字の名称にも大きな差がある。
カナートの伝播と名称の違い
 

砂漠(沙漠)の知恵

 張り巡らされた地下水路~カナート

カナートの構造
カナートの構造
 
 乾燥地帯で広くおこなわれている取水方法がカナートという地下水路です。カナート(ギリシャ・ペルシャ・アラビア)、カレーズ(アフガニスタン・パキスタン)、フォガラ(アルジェリア・ナイジェリア)、フォラジ(オマーン)、レッタラ(モロッコ・チュニジア)、坎児井(カンアルチン/中国・中央アジア)など、地域によって呼び名は変わりますが、基本的にシステムはどこも同じです。カナート発祥の地とされるイランでは、紀元前8世紀には既にカナートが造られていたといわれています。

 カナートを造るには、最初に地下の帯水層に届く第一の井戸(母井戸)を掘ります。次に母井戸の横から伸びるトンネルのような地下水路を造って水を導き、地下水道上に数10メートル~数100メートル間隔にいくつもの縦穴を設けていきます。
 トンネルを地中深くに造ることで、砂漠の太陽による蒸発から水を保護することができるのです。このトンネル部分は、メンテナンスのために人が歩けるようになっています。また、水路に緩やかな傾斜をつけることで、水源から遠く離れた場所まで動力なしで水を流すことができるようになっています。

 乾燥地の街にはカナートが張り巡らされており、トルファン(吐魯番/中国)では、その数1000以上、総延長3000キロメートルになるといわれています。1本のカナートの規模は地域によって異なりますが、モロッコやイランのように40キロメートル以上の長距離のものもあります。
 しかし、カナートは建設も大変なら、維持と管理も大変です。土砂の掘削に非常に時間がかかるだけでなく、縦穴部分に蓋がないため、年に数回は落ちた土砂をさらう必要があるのです。また、水害が起こった場合、そこを掘り直さなければ機能しなくなりますし、水源の水位が下がれば、母井戸も掘り下げる必要がでてくるのです。

新しい給水技術

 砂漠でも都市への人口集中や、水源の涸渇などで、新たな水の供給源が求められています。塩水の淡水化プラントの技術は、水の浄化に使われる技術ですが、砂漠の産油国では、水の供給源として導入されています。この技術には、2005年現在、蒸留水を作るシステムと、中空糸膜(※1)などで濾過するシステム、そしてこの2つを組み合わせたハイブリッド方式の3つがあります。
 蒸留水を作るシステムは多段フラッシュ(蒸発)法と呼ばれ、熱効率をよくするため、減圧した水を加熱します。海水の水質を選ばず、大量の淡水を作れるのが特徴です。しかし、このシステムには多量のエネルギーが必要で、採用している国では、発電所の復水や油井から上がってくるガスが熱源とされているため、淡水化プラントと発電所や精油所が併設される場合が多くみられます。
 濾過する方法は、圧力をかけた海水をフィルターで漉し出すもので、逆浸透(RO)膜方式(または、逆浸透法)と呼ばれます。多段フラッシュ方式よりエネルギー効率が優れていますが、海水中の微生物や析出物でフィルターが汚染されないように海水を前処理するなどのメンテナンスが必要とされています。
※1:
中空糸膜とは中に穴が空いた(中空)糸状の繊維のこと。
その穴の中に水を通して圧力をかけ、穴の中から外に向けてろ過するものと、反対に中空糸の外から中の穴に向けてろ過するものがある。
 

ファラジ

世界遺産オマーンの灌漑システム
アフラジ
オマーン
オマーン国内のファラジ
オマーン国内のファラジ
英名Aflaj Irrigation System of Oman仏名Systèmes d'irrigation aflaj d'Oman面積 1455.949 ha
(緩衝地域 16404.33 ha) 登録区分 文化遺産登録基準 (5) 登録年 2006年 公式サイトユネスコ本部(英語)地図ファラジの位置使用方法表示
 
 ファラジ(falaj)はオマーンにある地下水路を利用する灌漑システムである。複数形はアフラジ(aflaj)。オマーン国内には生活用水や農業用水の供給のために3000以上のファラジが存在する。そのうち5つはユネスコ世界遺産に登録されている。
 
 

歴史

ファラジがいつから用いられていたのかは明らかになっていない。紀元前には既に使われていたとされる。

分類

ファラジは何を水源とし、どのような供給路で水を運ぶのかによって3つに分類される。
  • Ghaili
    ワジを水源とするもので、ファラジの約半分(48%)がこれである。
  • Aini
    山中の涌き水を水源とする。ファラジの28%が該当。
  • Daoudi
    地下水を水源とする。ファラジの24%が該当。
 

灌漑の世界遺産

 世界遺産を推進する国際連合教育科学文化機関(UNESCO)は水科学部を設け、水資源管理に積極的に関与している。このことから世界遺産も灌漑施設を重視する傾向がみられる。
 以上(登録年順)は水路などが現在も活用されている稼働遺産としての灌漑システムそのものが評価されて登録されたもの。
 この他、灌漑農業の典型として棚田(例:フィリピン・コルディリェーラの棚田群・中国紅河ハニ棚田)や、都市・集落の中に灌漑設備が組み込まれ構成資産となっているもの(例:カンボジアアンコール遺跡に含まれるバライという貯水池)、干拓に伴う排水行為(例:オランダのベームスター干拓地)、現在は機能していない遺跡として確認されたもの(例:パキスタンのモヘンジョダロ)など多数の灌漑環境が登録されている。
 

かんがい施設遺産

 国際かんがい排水委員会(ICID)が、灌漑の歴史・発展を明らかにし、灌漑施設の適切な保全に資することを目的として、建設から100年以上経過し、灌漑農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設されたもの等、歴史的・技術的・社会的価値のある灌漑施設を登録・表彰するために、かんがい施設遺産制度を創設した。
2014年9月16日に、第一期の登録が行われた[26]
 

[転載]干ばつが招く地下水の枯渇(引用)

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転載



干ばつが招く地下水の枯渇

Dennis Dimick,
National Geographic News
August 21, 2014
http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20140820003

干ばつによる水不足を補うため地下水に頼るアメリカで、将来のリスクが懸念されている。


 地表の湖や川、貯水池が干ばつで干上がった場合、帯水層からくみ上げて補うことができる地下水。アメリカ西部をはじめ世界の乾燥地帯では、今や再生困難と化した地下水源が持続不可能なペースで縮小している。 

  目に見える脅威や困難に直面した場合、全力を尽くして生き残りを図るのが生存本能だ。水かさが急増する洪水や接近する危険な敵はもちろん、渋滞にはまる直前で高速道路の出口が見えたときも、迫り来る危機に気付いて対応する。 

  一方、直接身に降りかからない脅威や、いつの間にか損なわれた自然環境は、われわれは見逃しがちだ。二酸化炭素が大気の化学構造を変化させ温暖化を招いていると言われても、なかなか理解できない人が今でも大勢いる。目に見えない危機、ほとんど視界に入らないリスクは、いつのまにか意識外に追いやられ、奮起して対応するまでに至らないケースが多い。消えゆく地下水もその好例と言えるだろう。 

  帯水層はいわば地下の貯水池で、砂利や砂がスポンジのように地下水を貯留している。湧き水や井戸水になって初めて、資源としての水と認識されることになる。アメリカの水需要の半分はこの目に見えない、縮小を続ける水源によって満たされているという。しかもここ数年の干ばつを受けて、湖や川、貯水池などに代わる資源として依存度はさらに上昇している。地表の水が流れ込む浅い帯水層はさておき、深い帯水層には数千年前あるいは数百万年前、地質の変化によって閉じ込められた古代の水が蓄えられている。一度汲み上げてしまえば、再び満たされることはまずない。“化石”のような貴重な水が枯渇してから、自身の生活や作物を育てる場を再考してもすでに手遅れなのは明らかだ。 

  カリフォルニア州では深刻な干ばつが4年近く続き、積雪や川、湖が枯渇している。そして、水不足を補うため、地下水の利用が急増している。アメリカ、スタンフォード大学の最新の報告によれば、カリフォルニア州では現在、水需要の60%近くを地下水で賄っているという。降雨量や降雪量が正常な時期に比べて40%という急増振りだ。 

  地下水への依存に伴って水の価格も上昇。カリフォルニア州のセントラル・バレーでは、帯水層の水を目当てに新たなゴールドラッシュが起きている。井戸掘りの業者たちは働き詰めで、水不足の農場や家庭は1年以上待たなければならない。 

  例年であれば、未舗装の地面に雨や川の水が浸透し、帯水層は自然に満たされる。しかし、干ばつに見舞われると、さらに速いペースで地下水がくみ上げられ、地下水面が下がる。セントラル・バレーの井戸はかつて150メートルも掘れば水に当たったが、今は300メートルでも足りない状況だ。そして、帯水層の枯渇に伴い、地盤沈下も始まっている。 

  地下水源の縮小はセントラル・バレーだけの現象ではない。コロラド川流域やグレートプレーンズ南部の帯水層も深刻な状況に陥っている。複数の研究によれば、地下水の枯渇の約半分は灌漑が原因だという。農業は最も多くの水を使う産業で、全世界で利用できる淡水の60%以上が灌漑によって消費されている。 

  7つの州に暮らす4000万人に水を供給しているコロラド川流域は、水資源が劇的に失われており、特に地下水の枯渇が目立つ。人工衛星で調査したカリフォルニア大学アーバイン校(UCI)とNASAによると、2004年から2013年にかけて65立方キロが消失したという。コロラド川の流量の2年分を保持できるアメリカ最大の人造ダム湖、ミード湖の水の2倍に相当する量だ。その失われた水の最大75%を地下水が占めている。 

  干ばつによって地下水が枯渇すれば、飲用水や農業用水を制限せざるを得ないため、いずれ社会不安を引き起こす恐れがある。数十年前、砂漠で小麦を栽培するために深い帯水層の水をくみ上げ始めたサウジアラビアでは、計画を白紙に戻したという。この不毛の地における地下水源の重要性に気付いた政府が、食料としての小麦は輸入に頼る決断を下したのだ。 

  干ばつによって地表の水が枯渇している現在、地下水源の管理と保守が緊急の課題となっている。地下水は井戸があれば誰でも利用できる貴重な共有資源だ。渇水が日常化する将来を回避するためには、この縮みゆく防衛線を死守しなければならない。協調と連携の下に、今こそ生存本能を発揮するときだ。 

Photograph by Peter Essick / National Geographic

転載元: 一般社団法人 「びわ湖ローカルエネルギーネットワーク」 BLEN

リタニ川&ヨルダン川  中東の戦争原因は宗教でなく水

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リタニ川Nahr al-Litani)は、レバノンベッカー高原から流れ出し、ティルスの北部で地中海に至るである。この川はレバノンの国内だけを流れていて、レバノンで1番長い。

水源河口・合流先流域
リタニ川
ベッカー高原
地中海
レバノンの旗レバノン
 
 
一九九六年三月以来、日本は「自衛隊」を、ゴラン高原に「派遣」と称して出兵している。だが、なぜゴラン高原なのかという議論は、まるで起きていない。
 “ユダヤ国民基金”総裁の一九四〇年の発言の最後は、こうなっていた。
「北の方はリタニ川まで、東の方はゴラン高原まで、ほんの少し国境線を広げれば、イスラエルの領土は、それほど狭くはない」
 リタニ川の方は今、イスラエルが占領地に勝手に設定したレバノン南部の「安全保障地帯」に含まれている。ゴラン高原の方は「併合」宣言下にある。ともに連合国総会の非難決議の対象であるが、ダブルスタンダード超大国、アメリカは、何らの行動も起こさないどころか、安全保障理事会では拒否権を行使してイスラエルを援護している。
 ともかく、イスラエルは今、一九四〇年の“ユダヤ国民基金”総裁の発言の通りに、実質的な領土拡大を実現しているのである。なぜ、国際世論を敵に回してまでそうするかと言えば、領土の広さの問題だけではなくて、リタニ川もゴラン高原も、水源地帯だからである。
 しかも、この両地帯をイスラエル国家の領土内に確保しようという考えは、一九四〇年どころか、一世紀以上も前からのシオニストの構想だったのである。
 
 通産省の外郭団体で財団法人の中東経済研究所が発行している『現代中東研究』には、三つの専門論文が載っている。「ヨルダン川水系に於ける水資源開発と国際水利権紛争について」(9号、91・8)
「イスラエルとパレスチナの水資源」(12号、93・2)
「シリア被占領地ゴラン高原」(13号、93・8)
 国立国会図書館調査立法考査局が発行する『レファレンス』は、折々の国際的な政治課題を予測しながら特集を組んでいるが、そこにも、五三頁にわたる論文が掲載されている。
「中東の水と平和~イスラエル・パレスチナ水資源管理をめぐる対話」(通巻第五三八号、95・11・15)
 シオニストの構想は、まず、周囲のアラブ諸国との力関係から見て、それと十分に対抗できるだけの国民皆兵国家を建設するための人口、約四五〇万人の確保であった。さらには、その人口を養う食料の自給が可能な耕地面積、そこへの灌漑、水資源地帯の確保という順序で、リタニ川とゴラン高原は、重要な戦略的獲得目標に設定された。
「ヨルダン川水系に於ける水資源開発と国際水利権紛争について」と題する論文では、つぎのように、この経過を要約している。
「一八六七年に早くもパレスチナの開発基金を集めた創世期のシオニストの運動組織は、パレスチナの天然資源を調査するための技術調査団を派遣した。一八七一年の報告書では、ネゲブ砂漠を含むパレスチナは数百万人の人口を移住させる可能性を有し、そのためには北部の豊富な水資源を乾燥した南部へ導水しなければならないことを指摘している」
http://www.jca.apc.org/~altmedka/nise-33.html
 
 
 
 

ヨルダン川

ヨルダン川
נָהָר יַרְדֵּן
نهر الأردن延長水源河口・合流先流域
ヨルダン川
ヨルダン川
425 km
ヘルモン山
死海
ヨルダン川
流域図
シリアの旗シリア
レバノンの旗レバノン
ヨルダンの旗ヨルダン
イスラエルの旗イスラエル
パレスチナの旗パレスチナ
 ヘルモン山(標高2,814メートル)などの連なるアンチレバノン山脈ゴラン高原(シリア高原)などに端を発し、途中ガリラヤ湖となってからへと流れ、ヤルムーク川ヤボク川アルノン川などの支流をあわせて死海へと注ぐ延長425キロメートルの河川である。
 主としてヨルダン(ヨルダン・ハシミテ王国)とイスラエルパレスチナ自治区との国境になっている。また、乾燥地帯における貴重な水資源となっている。
 
 
ヨルダン川西岸地区にはイスラエル入植地があり、イスラエル軍の行政権警察権がおよぶ地区、パレスチナ自治政府の支配がおよぶ地区が錯綜し、パレスチナ問題として取り上げられることが多い。中東問題で単に「東岸」・「西岸」と称する場合、この川の東岸・西岸を指していうことが多い。
 
ザルカ川/ヤボク川渓谷
 
 
 
ザルカ川Zarqaアラビア語:ナハル・エッ=ザルカー, نهر الزرقاء‎, Nahr ez-Zarqa)はヨルダン西部を流れる川でヨルダン川の支流。険しく深い渓谷をなし、ヤルムーク川アルノン川などと並ぶヨルダン川東岸の大きな支流の一つ。
 
ザルカ川(ヤボク川)の源流はヨルダンの首都アンマン付近にあり、北へ流れた後、西へ向きを変える。ヨルダン川東岸の険しい山地(旧約聖書ではギレアド Gilead またはギレアデと呼ばれる)の東部に発しその中を東西に貫くザルカ川(ヤボク川)は、途中キング・タハル・ダムで人工湖を形成した後、ステップ地帯の中の険しい渓谷を抜けヨルダン川沿いの盆地に出て、ゲネサレトと死海の間でヨルダン川に合流する。長さ100km余りのザルカ川(ヤボク川)はヨルダンの重要な水源だが、水量の減少や汚染などの問題を抱える
 

水戦争:イスラエル人とパレスチナ人との攻防―ヨルダン川西岸地区


ベドウィン(遊牧のアラブ人)のファラ・ヘダワ(Falah Hedawa)さんはベツレヘムの西岸地区から死海に至る砂漠に存在するラシャイダ人の居住区の雨水槽から水を汲み揚げていた。ベツレヘムの砂漠に点在する貯水槽の多くは、何世紀にもわたり冬季の雨を貯水して夏季に羊飼いと羊の群に水を提供している。国連によると、イスラエルが、この写真が撮影された2011年上半期に、ヨルダン川西岸地区の20の貯水槽を破壊したという。写真提供: ロイター/モハマドTorokman(Mohamad Torokman)さん
 
 
 
     
    2013年3月17日、エルサレム近郊の「Mayim Shelanu」の儀式に参加している超正統派ユダヤ教の男性が容器に湧水を入れている。この水は、ユダヤ人が「過ぎ越しの祝い」(Passover)の間に普通のパンの代わりに食べる伝統的な種なしパン、マツォー(matza)の準備に使用される。

     

     

     

     

     

     
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     軍の様々な制限が農民や遊牧民の生活を苦しめ、多くの人がこの村を去って行った。現在残っているのは、わずか9家族だ。電気はアズ・サミュ町の近隣自治体助成用のガソリン発電機から引かれている。村には水道管はない。代わりに、水はイスラエルの国営水道会社メコロット社から購入して、タンカーで村の貯水ステーションまで輸送しなければならない。
     

     2009年に世界銀行が発表したレポートによると、西岸地域に住む200万人以上の人の約10%がこのような毎日を過ごしているという。

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    家族と自分のために、8日ごとに村の貯水タンクに輸送供給される水に頼らなければならない。1人1日あたり39リットルという分量は、世界保健機関(WHO)により最適の供給量と定められた1人1日あたり100リットルを大きく下回る。また水の価格は、月額1,000~3,000シェケル(約2万7,500円~8万2,600円)で、収入の不安定な村人にとって非常に高価だ。サカーさんは少なくとも月収の約10%から、収入が減れば最大50%程度までを水に費やしていると述べた。
     
     

    水利権の支配:イスラエル対パレスチナ戦争の見過ごされた一面

    イスラエル−パレスチナの環境戦争

     
     この戦争の1つの側面については、日本でほとんど報告されていない。それは水の支配をめぐる戦いである。イスラエル政府にとって、アラファトのパレスチナ暫定自治政府にとって、また、隣国のヨルダン政府にとっても、水へのアクセスはとても重要な問題なのだ。
     
     1967年の戦争で、イスラエルはヨルダン川西岸(ヨルダンの領域)およびゴラン高原(シリアから奪い取った)を征服し、地域の川および地下帯水層 の対する支配をとてつもなく拡張した。イスラエルは、その後のヨルダンまたはパレスチナとの交渉においても、水についての支配を緩めることはなかった。
     イ スラエルは水へのアクセスの政治的支配を利用し、占領したヨルダン川西岸とガザ地区でとてつもなく不公平な環境問題を発生させたのだ。
    恐ろしく不平等な水へのアクセスと、水資源に対するイスラエルの不法な搾取が、パレスチナ人の苦しみを生み、深い憎悪につながったことは、驚くにはあたらない。
     
     1967年にイスラエルによって奪われたヨルダン川西岸とガザ地区から構成されるパレスチナ人の地域の降雨量を見てみよう。年平均でパレスチナ地域 中部では約400mm、また、南部で約275mmと一般的に降雨量の低い地域である。
     アメリカのアリゾナと同じほど、乾燥した地域といえる。(京都の年平 均降雨量は1580mm)もちろん、この降雨量のほとんどは蒸発して失われるが、いくらかはこの地域の主要な河川系、特にヨルダン川とヤルムック川に流れ込む。イスラエルの 最も重要な地下水はティベリア湖にたくわえられる。しかし、その湖の主要な集水地の1つはゴラン高原であり、イスラエルは1967年にシリアからここを奪 い取っている。ほとんどの雨は3つの大きな地下帯水層へしみ込む。北東の帯水層、東の帯水層、西の帯水層である。
     
     メディアが水利用においてのパレスチナとイスラエル間の戦いを、おおよそ無視したという事実は驚くべきことである。
     
     産業先進国であるイスラエルは発展途上国である隣国より多くの水を使用する。輸出志向のイスラエルの農業は、灌漑用水に極度に依存して いる。イスラエルは、入植者に水を提供するためにヨルダン川西岸を不法に軍事占有している。イスラエル政府のパレスチナ人地域における水道設備投資額はき わめて小さい。
     パレスチナの農場水設備−井戸および灌漑用水路−は、イスラエルの軍隊がヨルダン川西岸侵攻の際、イスラエルの兵士によって繰り返し破壊さ れた。パレスチナ人の町および農場では、法律によって、十分な深さで井戸を掘ることを規制され、下水からの病気伝染の危険を回避できない。対照的に、イスラエルの入植者は、帯水層の安全で水の豊富な、より深いところへ井戸を掘ること許可されてい る。
    • 1967年のヨルダン川西岸侵攻後につづき、
      • イスラエルの政府当局は西岸地区の井戸の多くを閉鎖した。新しい井戸を掘る許可はめったに与えられず、深さ制限に従がわなければならなくなった。
      • イスラエルはヨルダンとの合意に反してヨルダン川から水を流用しはじめた。
      • イスラエルのレバノン南部侵攻は、リッタニ(Littani)川およびハスバニ(Hasbani)川上流の水資源を支配することが一つの目的だった。
     
    • ヨルダン川西岸地域に侵攻したイスラエル政府は、多くの新しい入植地の建設を促進した。それらの多くはエルサレムのベッドタウンとして機能するも のだ。これに加え、農業の入植地もある。1980年代でさえ、国連の研究によれば、イスラエルの入植者による一人当たりの水使用量はパレスチナ人の8倍に のぼる。
    西岸 ガザ地区 イスラエルパレスチナ人 入植者 パレスチナ人 入植者

    国連:パレスチナ占領地域及びイスラエルの年間水消費量

    年間の水総消費量(単位:100万立方m)1254510361770
    灌漑95801320
    家庭用2720325
    産業用32125
    一人当たり年間の水消費量(単位:立方m)13911431722326411
    灌漑106133307
    家庭用3085358575
    産業用3329
    注:国連: Water Resources of the Occupied Palestinian Territory(リンク消失:http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/dpr/DPR_water.htm), UNITED NATIONS、New York, 1992
    • したがって、山の帯水層──その多くはヨルダン川西岸の下に位置する──への圧力は増加している。このことが意味するのは、イスラエルのナショナ リストにとって、パレスチナ人にヨルダン川西岸を返還すれば、水供給が制限され、イスラエルの存続に脅威となる可能性が高まることである。
     
     
     
     西岸地区では,パレスチナ人の井戸を掘る 権利が制限されているだけではない。より深い,きれいな水へのアクセスは,イスラエル人のためにとっておかれているのだ。パレスチナ人は,浅い井 戸を掘ることしか許されていないので,汚染された水を飲む危険をおかすことになる。じつに,環境アパルトヘイトにほかならない。
     
     

    [転載]田中宇:出口のないイスラエルのガザ侵攻

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    出口のないイスラエルのガザ侵攻

    2014年7月18日  田中 宇



     7月17日、イスラエル軍がパレスチナのガザに地上軍侵攻した。イスラエル軍は7月8日からガザを空爆し、ガザを統治しているハマス(スンニ派のイスラム武装勢力)の兵器を破壊するとともに、多数の市民を殺害している。今回のイスラエルのガザ侵攻は、6月後半にイスラエルの3人の若いユダヤ人入植者が西岸で誘拐・殺害された事件を、ハマスの犯行だとイスラエル政府が決めつけ、それに対する報復として行われた。しかし、ハマスの犯行である証拠がなく、西岸を統治するパレスチナ自治政府も、ハマスの犯行でないと結論づけている。イスラエルは、3青年が誘拐される前からガザ侵攻を計画していた。誘拐は、侵攻の口実に使われただけだろう。


     近年、イスラエルは毎年ガザを空爆し、2009年と12年に地上軍侵攻している。ガザのハマスは、西岸のファタハよりもイスラエルとの敵対が強く、パレスチナ人をけしかけてイスラエルと戦争させたいアラブ諸国やイランなどの系列の勢力が、ガザに武器を搬入し続けている。ガザはエジプト(シナイ半島)と国境を接している。国境線には、イスラエルが幅数百メートル帯状の非武装地帯を作って占領し、ガザとエジプトが直接国境を接しないようにしている。


     しかしガザの人々は、非武装地帯の地下に秘密のトンネルをいくつも掘り、イスラエルの目を盗んでエジプトからガザに武器や弾薬、食料や日用品などを運び込んでいる。シナイ半島は砂漠でエジプト当局の監視が行き届かず、エジプトにもイスラエルを敵視する勢力は多いので、ガザへの搬入がさかんに行われている。イスラエルやエジプトの軍は、トンネルを見つけしだい潰しているが、トンネルは次々と掘られる。(「ガザの壁」の崩壊


     トンネルを経由してガザに運び込まれた武器は、人口が密集する住宅街の中や、学校や病院などの公共施設に隠して保管・設置される。イスラエルは、ガザ住民の中にパレスチナ人のスパイを潜り込ませ、武器の隠し場所を探ろうとする。武器の備蓄が多くなるたびに、イスラエル軍は武器を破壊するためガザを空爆したり、地上軍侵攻したりする。ハマスは、破壊される前にミサイルを使おうとイスラエル領内に撃ち返し、戦争になる。住宅街や病院などへの空爆は、多くの一般市民を殺害し、イスラエルの残虐行為が世界的に非難されることが繰り返されてきた。



     ガザは、非常に狭い場所に200万人が住んでいる。パレスチナ人は人口増加が一つの武器だ。ノルウェー人の医師によると、イスラエル軍はガザで、ガンの発病を誘発する効果を持った爆弾を落としている。ガザ市民を空爆で殺したり怪我をさせると、国際的な非難の対象になるが、何年か後にガンを発病させるやり方なら、イスラエルの爆弾との関連性をごまかせるので「効果的」にガザ市民を殺せる。 (ガザ訪問記


     今回のガザ侵攻のタイミングは、昨年クーデターでエジプトの政権をムスリム同胞団から奪ったシシ将軍が、6月8日に大統領に就任したことと関係している。2011年2月に「アラブの春」でムバラク大統領が辞めてからシシが大統領になるまで、エジプトではムスリム同胞団が強かった。ハマスは、同胞団の弟分の組織だ。同胞団政権の時代に、エジプトからガザに多くの武器が搬入されたと考えられる。同胞団を権力から追い出して弾圧し始めたシシが大統領になるとともに、イスラエルはガザの武器を破壊一掃するために、侵攻を開始したと考えられる。


     シシはイスラエルとサウジアラビアの傀儡だが、対照的に、エジプト人の多くはイスラエルを敵視している。今回のガザ侵攻でも、エジプトのマスコミはイスラエル非難に徹し、ガザやハマスに対する支援を呼びかける主張も多い。しかし肝心のシシ大統領は、イスラエルを非難したがらず、ハマスに味方したがらない。ハマスの味方をすると、ハマスの兄貴分であるムスリム同胞団を容認することになる。シシは同胞団を潰して大統領になり、エジプトの同胞団関係者を何百人も裁判抜きで死刑判決に追い込んだだけに、ハマスの味方になることを拒否した。ガザ侵攻は、シシの権威を落としている。



     エジプトは、30年前の対イスラエル和解(傀儡化)以来、パレスチナ人とイスラエルを仲裁する役割を自認しており、今回もシシが仲裁役になろうとした。しかしシシは、戦争の一方の当事者であるハマスと交渉したくない。そのためシシは、パレスチナ人の中でも、ガザのハマスでなく、西岸のパレスチナ自治政府のアッバース大統領を交渉の相手として選び、アッバースとイスラエルのネタニヤフ首相との間を仲裁し、停戦案を出して受諾させた。アッバースは戦争の当事者でなく傍観者だ。停戦交渉は、頓珍漢な茶番劇だった。


     当事者のハマスは、停戦交渉がまとまったことをマスコミ報道で知り、当然ながら、何も聞いていないと停戦案を拒否した。イスラエルは停戦案を受諾したが、それは停戦交渉に入れられていないハマスが拒否することが明白で「イスラエルは停戦するつもりだったのにハマスが拒否したので戦争を続行せざるを得ない」と言って立場を正当化できるからだった。イスラエルは、ガザの武器を十分に破壊するまで停戦するつもりがない。



     エジプトのシシのほかに、米国のケリー国務長官も、停戦の仲裁役をかって出た。ケリーはシシやネタニヤフに電話し、すぐにカイロやエルサレムに飛んでいこうと思うがどうか、と提案したが、シシもネタニヤフもケリーの訪問を断った。米国が入ると、ハマスの意向を聞きたがりかねない。シシは交渉にハマスを入れたくないし、ネタニヤフもシシの茶番策を好んだので、米国の介入を断った。


     イスラエルがガザ空爆を開始する前日、イスラエルの政権内では、ネタニヤフの右派政党リクードと連立政権を組んでいる極右政党「イスラエル我が家」のリーバーマン外相が、意見の不一致を理由に、議会で組んでいるリクードとの統一会派を解消すると発表した。会派は解消するが、連立政権は解消しないという、見るからに裏のありそうな決定だった。



     リーバーマンは、ガザ空爆が始まる10日前の6月末に「ガザを再占領すべきだ」と主張している。イスラエルは、05年までガザの内部にユダヤ人入植地を持ち、入植地を守る口実で、ガザの内部にイスラエル軍が駐留していた。しかし米国が911後のテロ戦争やイラク侵攻でイスラム世界の過激化を扇動し、イスラエル軍がガザ内部に駐留し続けることへのリスクと費用が増えたため、04-05年に当時の(右派の)シャロン首相が、右派の反対を押し切ってガザ撤退を決めた。シャロンは、エジプトにガザの管理を押しつけようとしたが断られた。それ以来、右派の間ではガザを再占領すべきだとの主張が強いが、右派政権自体は、費用やリスクの面から再占領に消極的だ。 (イスラエルの清算



     リーバーマンはおそらく空爆開始を前に、ネタニヤフに「侵攻するなら武器排除だけでなくガザ再占領を念頭にやるべきだ」と圧力をかけ、ネタニヤフが了承しないので、連立会派の解消を発表した。シャロンがガザ撤退を決めた05年には、まだ米国の中東覇権が強く、エジプトは米イスラエルの言いなりのムバラク政権だった。対照的に今は、米国の中東覇権が衰退している。イスラエルやサウジが軍部にクーデターをやらせて同胞団政権を何とか追い出したものの、国民は反米反イスラエルの感情を強め、エジプトの先行きは不安定だ。イスラエルのガザ政策は出口がない。エジプトにも米国にも頼れなくなる中で、イスラエルはガザを再占領するしかない事態に陥っている。



     ガザでは、イスラエルにとってハマスよりも手強いISIS(イラクとシリアのイスラム国)が「サラフィ主義者」として、ハマスに対抗する勢力として拡大している。ガザをISISに取られると、イスラエルは南北からISISに包囲される。ISISよりハマスの方がましなので、ハマスとの停戦体制を確立すべきだと、諜報機関モサドの元長官が言っている。



     イスラエルはまだ米政界を牛耳っているが、米国のマスコミ(プロパガンダ装置)は、しだいに反イスラエルの色彩を強めている。米国の大手新聞は以前から、イスラエルの行為を正当化する方向の歪曲記事と、パレスチナの人権を強調してイスラエルを非難する記事の両方が並存していたが、今回のガザ侵攻を機に、イスラエルがいかに残虐なことをパレスチナ人にやっているかを描いた記事が目立つようになっている。米国はしだいに反イスラエルの傾向を強めている。


     パレスチナはこの7年間、西岸のファタハとガザのハマスに分裂して内紛してきたが、今年5月に米国が仲裁したパレスチナ和平交渉が頓挫した後、ファタハとハマスが和解し、連立政権を作ることになった。ファタハのアッバース大統領はパレスチナ国家の全権を握る独裁者だが、米イスラエルの言いなりなので、人々の支持が10%以下しかない。今回のガザ空爆でも、アッバースはイスラエルの言いなりで、ますます人気を落としている。


     今年5月にファタハとハマスが和解した時は、パレスチナ人が優勢でイスラエルが劣勢だった。今は逆にハマスが軍事的に封じ込められ、アッバースも傀儡で無力で、イスラエルが優勢になっている。しかし今後、いずれ再び攻守が逆転する可能性が大きい。イスラエルは周囲が敵ばかりで、唯一の後ろ盾である米国の覇権が衰退している。イスラエルは国家的に綱渡りが続いている。現時点ですでに、イスラエル国家が存続していることの方が奇跡的ともいえる。




    金融バブル再崩壊の懸念
     【2014年7月16日】 バブルの膨張は本来、連銀などの中央銀行が阻止すべき現象だ。しかし、連銀はこれ以上QEで自分たちの資産状態を悪化させられない。バブル膨張の扇動や看過に頼らざるを得ない。バブル膨張に依存して好況の粉飾を続ける連銀の策に対し、連銀内やBISから警告が発せられている。金融バブルが大きくなるほど、崩壊時の金融危機がひどくなる。バブルの総量は、すでに前回リーマン危機前よりもかなり大きい。


    民主化運動で勝てない香港
    【2014年7月14日】 従来は香港が中国に経済的恩恵を与えてきたが、今後は逆に中国が香港に恩恵を与える。今の香港は、世界から中国に投資する勢力が拠点を置くと便利な場所、人民元のオフショア取引がしやすい市場として発展している。香港が中国投資に便利な場所であり続けるためには、香港が北京政府から政治的・政策的に大事にされ、上海やシンガポールと異なる特別な地位を維持できることが必要だ。香港が北京政府を怒らせると、経済的・政策的にどんな嫌がらせをされるかわからない。香港が北京政府と対立すると、シンガポールや上海に漁夫の利を与え、香港自身が経済的に困窮する。 



    習近平の覇権戦略
    【2014年7月10日】 BRICSを通じた中国の多極型覇権戦略は、国際政治上で負うべき責任を5カ国で分散する一方で、経済利益は5カ国で最大のものを得る構図になっている。BRICSの中で、米英との喧嘩はロシアのプーチンが積極的にやってくれる。インド、ブラジル、南アは米国との関係が良いので、中露が反米的でもBRICS自体は米国から敵視されない。米国覇権の後に来るであろう多極型覇権体制は、中国にとっておいしい体制だ。


    米国自身を危うくする経済制裁策
    【2014年7月8日】 パリバ問題で巨額の金融制裁を科され、米国が自国の濡れ衣制裁に他国を巻き込むことに腹を立てているフランスは、ウクライナ危機を扇動されて金融制裁に直面したロシアと同じ目にあっている。フランスは、決済の非ドル化を進めるロシアやBRICSと同じ気持ちだ。米国の間違った善悪観に従わないとドルを使わせないというなら、ユーロの国際利用を増やしてドル利用を減らすしかないと、フランスは考え始めている。



    日本は中国に戦争を仕掛けるか
    【2014年7月6日】 日本政府は、意図して米当局にすべてをさらけ出し、米国側が日本のすべての機密情報を好きなだけ見られる体制を積極的に作ってきた。日本が米国に黙ってこっそり中国と戦争しようとしても、必ず事前に米国に察知される。米国上層部の暗闘を考えると、米国の軍産複合体が安倍をけしかけて戦争させる可能性はあるが、この場合、軍産に出し抜かれたオバマは、開戦後の政治計略によって米軍が出ていかなくてすむようにするだろう。日本は短期間に停戦せざるを得なくなる。 



    集団的自衛権と米国の濡れ衣戦争
    【2014年7月3日】 米国を動かして世界に軍事駐留させるには、純然たる自衛だけでは不十分で「米国が世界を民主化するんだ」「世界の人々の人権を米国が守るんだ」といった、米国人が好む思想信条に基づく戦争の論理が必要だ。米国の戦争は構造的に、常に「悪」の誇張がつきまとう。誇張の度合いや過激さは、911で一気に強まった。世界の同盟諸国は近年、その誇張にふりまわされ、へとへとになっている。日本は、そんな状況の中に、のこのこと「うちも集団的自衛権を持ちました」と出ていくことになる。


    転載元: つれづれに

    JR東海を提訴、摂津市 新幹線基地の地下水くみ上げ問題

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    JR東海を提訴、摂津市 新幹線基地の地下水くみ上げ問題 新幹線
     JR東海が東海道新幹線で使う水を確保するため、大阪府の摂津、茨木両市にまたがる鳥飼車両基地の茨木市側で井戸の掘削を計画している問題で、計画に反対する摂津市は14日、JR東海に掘削禁止などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
     JR東海と摂津市は車両基地内での地下水のくみ上げを禁じた「環境保全協定」を締結しているが、訴状によると、車両基地の敷地の96・6%は摂津市側。同市は協定が茨木市側を含めた敷地全域に適用されるとして、掘削と地下水くみ上げを行わないことを求めている。
     JR東海はすでに掘削工事に着手しており、「茨木市側で地下水をくみ上げるため、協定に抵触しない」と主張している。
     昭和39年の新幹線開業後、旧国鉄は基地内で1日2千~2500トンをくみ上げ、周辺で地盤沈下が発生。摂津市は52年に旧国鉄と「環境保全協定」を結び、平成11年にJR東海との間で更新した。

    関連ニュース

    鳥飼車両基地の地下水活用めぐり、摂津市がJR東海に反発 再度の地盤沈下を懸念
    東海道新幹線で使用する水の確保のため、JR東海が大阪府摂津市と茨木市にまたがる鳥飼車両基地で井戸の掘削を計画し、摂津市が反対している問題で、同市は29日、大阪地裁に掘削工事の禁止を求める仮処分を申し立てた。JR東海は30日に着工するとしている。
     申立書によると、旧国鉄は新幹線開業年の昭和39年から1日2千~2500立方メートルのくみ上げを開始。隣接する地域では年間1~7センチ地盤沈下が起きたため、摂津市は52年、地下水のくみ上げはしないとする協定を国鉄側と結び、JR東海ともあらためて締結した。
     摂津市側は「着工は協定違反。地盤沈下が起きてから損害を回復するのは著しく困難だ」と主張。JR東海関西広報室は「申し立ての内容を把握していない」としている。
     
     JR東海が東海道新幹線の鳥飼車両基地(大阪府摂津、茨木両市)で計画している井戸の掘削について、摂津市は11日、「工事に着手した場合、断固たる法的措置をとる」との通告書をJR東海に郵送したと明らかにした。
     車両基地の敷地の95%を占める摂津市は平成11年、JR東海関西支社との間で、「(地盤沈下を防止するため)地下水のくみ上げを行わない」との環境保全協定を結んでいる。
     JR東海は、掘削するのは茨木市域のため協定違反に当たらないと主張。摂津市は通告書で、「車両基地内のどの場所からくみ上げても周辺地域に影響が及ぶと予想され、協定は基地全体が対象になる」との認識を示した。
     JR東海が10日、工業用水法上の井戸使用許可申請に向けた事前協議書を府に提出し、受理されたと発表していた。
     
     
    大阪府摂津市と同府茨木市にまたがるJR東海の鳥飼車両基地内で同社が計画する井戸掘削をめぐり、摂津市が真っ向から反対している。基地では新幹線の開業当初に地下水をくみ上げていたが、周辺では過去に地盤沈下した経緯があり、市は条例で井戸の掘削を禁じている。今回、井戸を掘る場所が茨木市域に位置するため、JR東海は掘削は可能とみているが、意見は平行線のままだ。
     摂津市は昭和52年、公害防止を目的に旧国鉄との間で環境保全協定を締結。平成11年にJR東海と更新した。協定では、「事業場で地下水のくみ上げを行わない」と定めているが、「事業場」の範囲は定義されていない。
     JR東海は市に対し「茨木市域での掘削なので摂津市の行政上の管理区域を超えている。協定の適用は受けない」と説明。摂津市では上水道用に1日約1万2千トンの地下水が取水されており、「当社が計画する日量750トンが加わっても地盤沈下の恐れはない」と主張している。
     これに対し、摂津市の担当者は「協定はJR東海関西支社という事業所として締結しているので、車両基地全体が対象になると考えている」と話す。
     鳥飼車両基地の敷地(約37ヘクタール)のうち、95%は摂津市、5%は茨木市に立地する。新幹線開業直後の昭和40年代、同基地では1日2千~2500トンの地下水がくみ上げられ、周辺で約30センチも地盤沈下が起きたこともあった。摂津市の担当者は「水脈は地下でつながっている。JR東海のやり方は脱法的だ」と反発する。
     

    [転載]補足・韓国近現代史ノート

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    【1】 韓国併合


    (1) 日本による領有化

    ○1904、日韓議定書締結。日露戦争開戦13日後に締結。

     韓国保全のため、日本側に必要な便宜を提供。
     ↓
     1905、第一次日韓協約
    ○日露戦争終結、ポーツマス条約締結
     ↓
     第二次日韓協約(乙巳保護条約)締結。統監府を設置

     (初代統監は伊藤博文)し外交権を接収。

    ○1907、ハーグ密使事件
     ↓
     第三次日韓協約締結。内政権を掌握、韓国軍解散。
     ↓
     義兵運動。1909頃までに鎮圧。
    ○1909、伊藤博文暗殺事件。
     →ハルピンにて伊藤が韓国独立運動家安重根に暗殺される。
     ↓
     1910、韓国併合。朝鮮総督府設置。

    (2) 日本統治下の政策

    ○憲兵警察の設置
     →軍事上重要な地域や辺境などに限り陸軍の憲兵が

     一般警察の任務を兼任。「武断統治」の代表例といわれる。
    ○土地調査事業
     →旧李朝化の田制(科田法)を前面改正

     (※朝鮮では荘園が未発達。 )。

     両班による土地収奪や農民間の係争をなくす目的で

     1910より総督府に臨時土地調査局を設置して調査を開始。

     1918に完成。

    【2】 文化政治


    (1) 三一独立運動
    ○1919に勃発。
     →200万人が参加したと言われている。
     死亡人員553人、負傷人員(3月中)1409人、逮捕者数28443人、

     検事処分数19525人、起訴者数9441人(1919年中)

     ※大半の単純参加者は逮捕されていない。

    ○第三代総督に斎藤実が就任。一定の改革を行う。
     →文民総督を可能に。(朝鮮軍司令官と分離)
     →憲兵警察を廃止、普通警察に一本化
     →諮問機関として朝鮮人参加の道評議会・府面協議会の設置

     →「文化政治」の実施(→それ以前の統治は

      「武断統治」として対比)。
      具体的にはー朝鮮語新聞発行許可、朝鮮会社令の撤廃、

     帝国大学の設置など



    〔3〕第一共和国

    (1)韓国成立

    ○日本の敗戦により45.08に解放。

     南部は連合軍による軍政。進駐軍司令官はジョン・ホッジ

     呂運亭らは9月に朝鮮人民共和国の成立を宣言。→連合国により非合法化。

     45.12に米英ソ外相会談。連合国による最長5年間の信託統治を発表。
     ↓
     共産党はこれに賛成。一方保守派は反対。容認した韓国民主党首席総務宋鎮禹は右派により暗殺される。

    ○46.10に一○・一 事件。大邱で左右のデモが衝突。

     12月に連合国軍政庁は過渡立法議院を設置。

     47.07頃に呂運亭(中道左派・勤労人民党党首)、張徳秀(韓民党政治部長)など要人の暗殺が相次ぐ。極右韓国独立党党首金 九の仕業とされる。

    ○米ソ合同委員会は数度開催されるが南北合意に至らず。
     ↓
     48.05に国連主導のもとで南朝鮮単独で国会議員総選挙を実施。中間派(統一派)はボイコット。
     
     ※4月に済州道事件。総選挙反対派の左派が暴動、パルチザンとなり長期間抗戦。
      済州道から日本へ大量の密航者が発生。現在の在日韓国人の中心。

    (2)朝鮮戦争

    ○7月に国会が大韓独立促成国民会総裁の李承晩を大統領に選出。8月に連合軍政が終結、大韓民国成立。

     50.03に農地改革法公布。地主解体。

     5月に第二回国会議員総選挙。中間派も参加、中間派が大勝。李承晩は自由党を創設。

    ○50.01に米国務長官アチソンがアチソンライン発表。韓国・台湾防衛放棄を示唆。
     ↓
     50.06に北朝鮮が韓国に侵攻、朝鮮戦争勃発。8月には釜山を除くほぼ全土に進軍。
     ↓
     9月に国連軍が仁川に上陸。新義州の手前まで進軍。※ソ連も国連軍側。
     ↓
     11月に共産党下の中国が義勇軍を派遣。38度付近で戦線が膠着。51.06より停戦交渉開始。
     
    ○※反日派の韓民党が多数を占める国会が遡及法の反民族行為者処罰特別法を可決。
     ↓
     警察は無視。反民族特別委員会は独自に逮捕活動に乗り出す。
     ↓
     委員会は強制解散へ。


    ○52.05、臨時首都の釜山に戒厳令。

    (3)李承晩政権

    ○7月に自由党は国会で憲法改正を強行、大統領直接選挙制へ移行。8月に李承晩再選。
     サンフランシスコ講和条約後に李承晩ラインを設定、日本漁船を拿捕
     53.07に朝鮮戦争停戦。

     54.05に総選挙。自由党大勝。

     11月に大統領の三選禁止撤廃を柱とする改憲案を提出。賛成票が定数の3分の2に一票不足したが自由党は改憲を強行(四捨 五入改憲)。

    ○56.05に大統領選挙。民主党大統領候補の申翼熙が選挙期間中に選挙期間中に急死。
     大統領に李承晩、副大統領に民主党の張勉が就任。

     9月に張勉狙撃事件。真相不明。

    〔2〕朴正煕政権

    (1)第二共和国

    ○60.03に大統領選挙。民主党候補の趙炳玉は病気治療のため渡米したが死去。
     李承晩が不正選挙により大統領に当選。

    ○4月に大規模デモが発生、戒厳令宣布(四・一九学生革命)。
     ↓
     国軍が中立を表明。
     李承晩は下野
     許政外務長官が大統領権限代行に就任。 副大統領李起鵬が拳銃自殺。李承晩は5月にハワイに亡命。

    ○6月に憲法改正、第二共和国誕生。

     7月に国会議員総選挙、民主党が圧勝、自由党は事実上消滅。

     8月に国会は民主党旧派の尹潽善を大統領に選出。尹潽善は旧派の金度演を国務総理に指名。民主党新派はこれに反発し否 決。張勉が首相に就任。

     以後デモによる混乱が続く。10月に国会乱入デモが発生。
     また学生団体などが板問店での南北学生会談開催を提唱。

    (2)第三共和国

    ○61.05に陸軍少将・参謀本部作戦参謀部長の朴正熙が軍事クーデターを決行し成功。
     国家再建最高会議が発足。議長は陸軍参謀総長の張都暎、副議長に朴正熙が就任。

     7月、満洲の企画院を参考にした経済企画院を設置。朴正熙が最高会議議長に就任、張都暎を反革命容疑で逮捕→一年後に釈放、渡米。

    ○63年に民主共和党発足、民政移管。直接選挙で朴正熙が大統領に当選。

    ○65年に日韓基本条約締結。反対デモに対し戒厳令宣布。

     69.09に大統領三選を認める改憲案が国会で可決。野党議員を国会に呼ばなかったためひったくり改憲と呼ばれる。

    ○71.04の大統領選挙で朴正熙が三選。

    (3)第四共和国

    ○72.07に南北共同声明を発表。
     10月に戒厳令宣布。維新憲法案が公告される。
     ←南北対話を進めるために強力な国家体制が必要と説明。
     ↓
     改憲案を発表。
     大統領は任期6年、統一主体国民会議による選出。再選禁止規定を撤廃。
     戒厳令と同等の権限を持つ大統領緊急措置を規定。
     ↓
     11月の国民投票で可決。
     12月に統一主体国民会議開催。朴正煕を大統領に選出。第四共和国成立。

    ○73.8に金大中拉致事件。
     中央情報部(KCIA)李厚洛部長の指示で金大中が東京から拉致。溺死させようとするが自衛隊による哨戒で断念。5日 後にソウルの自宅前で開放される。
     朴正煕の関与は不明。
     朴政権と田中内閣との間で政治決着。

    ○74年に文世光事件。在日朝鮮人の文世光が朴正煕を狙撃し、夫人が死亡。

    ○同年コリアゲート事件。在米ロビースト朴東宣が米議員や政府高官らの買収を図る。

    〔3〕第五・第六共和国

    (1)第五共和国
     
    ○79.10に10.26事件。金戴圭中央情報部長が朴正煕と車智大統領警護室長を暗殺。
     鄭昇和陸軍総長は国軍保安司令部に金戴圭逮捕を指示。
     保安司令官全斗煥少将が金戴圭を逮捕。中央情報部を掌握。
     鄭昇和が戒厳司令官、全斗煥が合同捜査本部長に就任。

    ○12月、統一主体国民会議開催、萑奎夏が大統領に就任。
     粛軍クーデター勃発。全斗煥が萑奎夏の裁可を得ずに鄭昇和を逮捕。

    ○一方、10.26事件以降全国でデモが頻発。
     80.4に舎北リンチ事件。江原道舎北の東原炭鉱の労働争議で誤用労組の幹部が集団リンチにあう。

    ○5月18日に萑奎夏は戒厳令を全土に拡大。同年金大中を逮捕。
     ↓
     光州事件が勃発。金大中の支持基盤地域である光州のデモが数十万人に拡大。
     国家保衛非常対策委員会が発足。
     議長に萑奎夏、常任委員長に全斗煥が就任。

    ○8月に萑奎夏が大統領を辞任。統一主体国民会議は全斗煥を大統領に選出。
     新憲法案を発表。国民投票を得て成立。
     ↓
     81.2に新憲法下で大統領間接選挙を実施し全斗煥を選出、第五共和国が成立。

    ○83.9に大韓航空機撃墜事件。大韓航空機が操縦ミスによりソ連を領空侵犯し、ソ連の戦闘機に撃墜される。

    ○83.10にラングーン事件。ミャンマーにて北朝鮮の爆弾テロにより韓国の副首相・外交部長官など閣僚4名を含む17名、ミャ ンマーの閣僚・政府高官ら4名が死亡。全斗煥は乗っていた車の到着が数分遅れたため難を逃れる。

    (2)第六共和国

    ○87.6に盧泰愚大統領候補は6.29民主化宣言を発表。
     大統領直接選挙制に移行。
     10月に憲法改正、12月に大統領直接選挙を実施し盧泰愚が当選。
     大統領任期は5年間とし一期のみとなる。

    ○87.11に大韓航空機爆破事件。大韓航空機がミャンマー上空で爆発。ソウルオリンピックに反対する北朝鮮による国家テロと されている。

    ○88年にソウルオリンピック開催。

    ○90.9に韓ソ国交樹立。
     91.9に国連加盟。
     92.8に中国と国交樹立。台湾と断交。

    ○92.5に与党民自党党大会。民自党に合流した金泳三が大統領候補に選出される。
     93.2に金泳三は大統領に就任。

    ○93.8より金融実名制を実施。
     ↓
     95.10に盧泰愚の秘密資金が発覚。
     盧泰愚・全斗煥を政治資金規正法違反で逮捕。

    ○96年にOECD加盟。

    ○97.11に国際流動性危機に巻き込まれ、国際通貨基金(IMF)の管理下に置かれる。

    ○97.12に大統領選挙。野党新政治国民会議の金大中が当選、98年に就任。

    ○00年に南北首脳会談実施。




     

    転載元: 坪内琢正/T-Fine/時雨/samidare

    [転載]補足・中国近現代史ノート2

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    【1】毛沢東時代

    (1)国共内戦

    ○45.10に双十協定調印。蒋介石と毛沢東が戦後構想を協議。
     一方以降各地で国共両党は衝突。国民党が圧倒的優勢.

    ○45.08~10、上党・甘戦役ー山西省の主導権を確保

     45.10~46.01、遠戦役ー内蒙古の主導権を確保

     45.10~46.01除州・済南戦役ー山東省の主導権を確保。
     
     46.01に双十協定に基づき重慶にて政治協商会議を開催。
     ↓
     三月に国民党が6期2中全会で政治協商会議の協議決定を変更し、国共関係がさらに悪化。

    ○六月に国共内戦が勃発。

     11月、国民党が国民大会を開催、中華民国憲法を制定。

     47.02、日本から返還された台湾で二・二八事件が発生。

     47.03に延安陥落

    ○47.06までに山東・峡北を国民党が掌握。
     旧満洲を除きほぼ国民党優勢。旧満洲では共産党優勢。
     ↓
     北朝鮮及び旧満洲領における旧日本軍兵器がソ連経由で共産党側に流入。
     ↓
     47.08に国民革命軍が東北作戦開始(内戦終結を意図)
     ↓
     国民党主力が壊滅的打撃を被る。以後、主力を失った国民革命軍は撤退を続ける

     47.10共産党は土地法大綱を公布。地主の土地を没収する方針を打ち出す。

    ○48.03に第一次国民大会。初代総統に蒋介石が就任。

     三大戦役
     遼瀋戦役…48.09~48.11。瀋陽陥落
     淮海戦役…48.11~49.01 徐州陥落
     平津戦役…48.11~49.01 北京・天津陥落。

     49.01に蒋介石が総統を辞任。李宗仁が総統代理に就任。

     49.04に人民解放軍が南京占領

     49.11に中華民国総統代理李宗仁が香港に亡命。

    ○49.10に中華人民共和国成立

     49.12に国民政府が台北に遷都。

    (2)第一次集団化

    ○53.06の政治局会議で毛沢東は総路線を提起。新民主主義の過渡期段階を否定して一気に社会主義段階に移行することを強 調。

    ○53.12に高崗・饒漱石事件。 東北局政府主席の高崗が組織部長の饒漱石と謀って劉少奇失脚を画策。
     ↓
     毛沢東が関知、高崗自殺。

    ○54.09に第一期第一回全人代開催。憲法制定。
     毛沢東国家主席、朱徳副主席、劉少奇全人代常務委員長を選出、周恩来国務院総理を任命。

    ○54.04にカシミール・プリンセス号爆破事件。アジアアフリカ会議の代表団を乗せた航空機「カシミール・プリンセス号」 がブルネイ上空で爆破。周恩来は搭乗せず。国府情報機関による犯行と言われている。

    ○55.01には国府側、浙江省の江山島を奇襲し占領。

    ○56.02より簡体字を導入。

    ○56.04に毛沢東が政治局拡大会議で「十大関係について」の講話。「一窮二白(貧しければ革命をやろうとする)」を提唱。 続けて「百花斉放・百家争鳴」を提唱。
     ↓
     翌57.06に人民日報社説「これはどうしたことか?」発表。7月の省級書記会議(青島会議)より反右派闘争が始める。約55 万人が右派分子とされ迫害。

    ○56.09に党第八期全国代表大会(八全大会)。劉少奇が政治報告、小平が党規約改正報告。所謂八大路線を打ち出す。

    ○57.07に北京大学長の馬寅初が新人口論を提唱。

    ○58.01に国務院は戸口登記条例を公布。農民の都市流入を制限。

    (2)第二次集団化(大躍進)~調整政策

    ○58.03に成都で政治局拡大会議(成都会議)。毛沢東が総路線を提起(53年の総路線と区別)。八大路線を否定。

    ○58.05に八全大会の第二回会議を開催。第二次五か年計画策定、大躍進開始。

     58.08に北載河で政治局拡大会議。人民公社設立。総路線・大躍進・人民公社の三つをもって三面紅旗とされる。
     収穫量報告の水増しが全国に拡大、食糧が倉庫にあるにもかかわらず大飢饉が発生、3000万人が餓死。
     ↓
     59.07の政治局拡大会議(盧山会議)で彭徳懐国防部長が毛沢東に私信、毛沢東はこれを公表し彭徳懐は失脚。後任の国防部 長に林彪が就任。

    ○59.03にチベットで暴動。約10万人が死亡。自治区準備委員会主任のダライラマ14世がインドに亡命。

    ○60.04に雑誌「紅旗」が「レーニン主義万歳」を掲載。ソ連を修正主義として批判し中ソ対立が始める。

    ○61.01に八期九中全会。劉少奇国家主席・小平党総書記らによる調整政策開始。
     北京市副市長の呉が「北京文芸」に「海瑞罷官」を発表。

    ○62.10に中国はインドに侵攻。ダライラマ亡命の報復といわれる。

    ○63.02の中央工作会議にて毛沢東が前十条を発表、調整政策への反撃を開始。一方九月の中央工作会議で劉少奇・小平ら がこれを補充する形で「後十条」を発表。両者の対立が進行。

    ○64.10に初の原爆実験。

    ○64.12の全国工作会議で毛沢東が小平・李富春国家計画委主任らを名指しで批判し対立が表面化。さらに65.01の政治局全国工作会議で二十三条を発表。

    (3)文化大革命

    ○65.11上海の「文匯報」が姚文元の海瑞罷官批判を発表。文革の端緒となる。

     66.05に政治局拡大会議。「五・一六通知」を採択し中央文革小組の設立を決定。林彪が「天才論」を唱え、毛沢東の神格 化を開始。

    ○8月の八期十一中全会でプロレタリア文化大革命についての決定を採択、文革開始。2000万人が死亡したとされている。林 彪が序列二位に躍進、劉少奇が八位に転落。
     毛沢東は紅衛兵への接見を開始。大字報(壁新聞)が大量に貼り出される。

     翌67.01に黒竜江省で初の革命委員会が成立。2月には上海コミューン成立。

    ○67.06にウイグル・ロプノールで水爆実験。被爆者が発生?

    ○67.08に武漢事件。実権派の陳再道武漢軍区司令員を支持する「百万雄師」が造反派と対立。林彪が指揮する東海艦隊が武 漢を包囲。周恩来が調停。

    ○68.05に毛沢東が林彪に五七幹校設立を指示。下放が本格化。

    ○69.04九期一全大会、林彪を党副主席(1ポストのみ)に選出。

    ○70.03にの中央工作会議で国家主席職の凍結が決定。林彪はこれに不満を抱く。

     70.08の九期二中全会で林彪派が「会議は林彪の演説に学ぶべき」と提起。毛沢東の林彪に対する攻撃が始まる。

     71.09に五七一クーデター。林彪が毛沢東を暗殺しようとして失敗、亡命に使用した航空機が燃料不足で墜落し林彪は 死 亡。

    ○71.10に国連加盟。

     72.02にニクソン米大統領が訪中。また72.09に日中国交正常化。

    ○73.08に十全大会。周恩来の意向で小平が中央委員に復活。一方政治局に党副主席の王洪文、毛沢東夫人の江青ら四人組 が出現。

     75.01に小平が党副主席に選出。

    ○76.01に周恩来が死去。天安門広場で民衆が周恩来追悼を始める。華国鋒らがこれを批判、花輪を撤去。
     ↓
     暴動が発生。小平は責任を問われ再度失脚。華国鋒が党第一副主席・首相に就任。

    【2】経済体制改革・対外開放

    (1)経済体制改革・対外開放

    ○7月に朱徳、9月に毛沢東が死去。
     ↓
     華国鋒が党主席に就任。四人組が失脚、逮捕。

    ○77.08に十一期一中全会。小平が再度党副主席に復活。

     78.06全軍工作会議で小平が「実事求是」を提唱。文化大革命、反右派闘争、土地改革などの名誉回復・復活開始、該当 者は290万に上る。

    ○79.01に国務院の全国出産弁公室主任会議が一人っ子政策を決定。

    ○79.02にベトナム侵攻。一か月後に撤退。

    ○79.06に地方革命委廃止、人民政府が復活。

    ○80.02に胡耀邦が党総書記に就任。

    ○80.08第五期全人代十五回会議。広東省深圳、福建省廈門などに経済特区設置。
     また、趙紫陽が首相に就任。

    ○9月に政治局が「農業生産責任制の改善強化に関する通知」を発表、生産責任制へ移行。万元戸が出現。

    ○11月に華国鋒は党主席を辞任。

    ○81.06十一期六中全会に於いて歴史決議(建国以来の党の若干の歴史的問題についての決議)を採択、文革を否定。

    ○82.09十二全大会。「中国の特色をもつ社会主義」を提唱。「小康水平」(一人あたりGDPを20世紀末までに800ドルから1 000ドルに)を目標とする。また党主席を廃止。

    ○82.11に第五全人代第五回会議。国家主席復活、郷鎮政府設置、人民公社を廃止。

    ○83.01に小平が先富論を提唱。

    ○84.10十二期三中全会。「経済体制改革についての決定」採択。「改革・開放(対外開放と経済体制改革)」路線が確定。

    ○85.05に中央軍事委拡大会議、解放軍兵員100万人の削減を決定。

    ○87.01に、民主化に寛容だった胡耀邦総書記が辞任、趙紫陽が後を継ぐ。

    ○88.03に第七期全人代第一回会議。楊尚昆が国家主席、小平が国家中央軍事委主席、李鵬が首相に就任。

    ○89.04に胡耀邦総書記が死去。
     ↓
     天安門事件。

     5月に戒厳令布告、6月に解放軍出動。

    【3】江沢民政権

    (1)江沢民政権

    ○6月の十三期四中全会で趙紫陽総書記が辞任。江沢民が就任。

    ○90.02に小平が上海浦東を視察、浦東開発が本格化。

    ○90.03第七期全人代第三回会議。小平が国家中央軍事委主席を辞任、江沢民が就任。

     92年1~2月に小平が南方を視察、南巡講話を発表。94年に小平は完全引退。

    ○95年6月に台湾の李登輝総統が訪米。翌月から中国側が台湾北方の海上でミサイル演習を開始。96年の台湾総統選時期まで 継続。

    ○97.02に小平死去。

    ○97.06に香港返還。一国二制度を導入。

    ○98.03に第九期全人代第一回会議、朱鎔基が首相に就任。








     


     

    転載元: 坪内琢正/T-Fine/時雨/samidare

    [転載]補足・中国近現代史ノート

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    【1】 辛亥革命

    (1) 中国分割と北清事変

    ○日清戦争以後、列強諸国が清各地を租借。
     旅順・大連ー1898にロシアが租借
     威海衛ー1898にイギリスが租借、1930に返還。
     膠州湾ー1898にドイツが租借。第一次大戦で日本が占領、

     1922の九ヶ国条約で返還。

     広州湾ー1899にフランスが租借、1946に返還。
     九竜半島ー1898にイギリスが租借、1997に返還。

     また列強は中国から鉄道敷設権・鉱山採掘権などを獲得。

    ○北清事変ー白蓮教系の弥勒仏信仰集団、義和団が

     「扶清滅洋」を掲げて山東省で外国人排斥運動を展開。

     1900年、河北省に拡大。清朝は列強各国に宣戦布告。
     ↓
     列強8ヶ国連合軍が出兵、鎮圧。北京議定書締結。
     ↓
     事変後もロシアが満州占領を継続。日露戦争の原因に。

    ○日露戦争後、日本は旅順・大連及びその周辺を

     関東州とし関東都督府を設置。またポーツマス条約で得た

     東清鉄道南部線(ハルピン〜旅順間。ロシアが1901に開通)の

     うち長春〜旅順間を経営するため1906に半官半民の

     南満州鉄道株式会社を設立。


    ○清朝は1905に科挙の廃止を断行。

     また1908には日本の帝国憲法を参考に憲法大綱を宣布、

     8年後の国会開設の公約を行う。

    (2) 辛亥革命


    ○孫文、1905に東京で中国同盟会を結成。

     成立直前に「民族の独立」・「民権の伸長」・

     「民生の安定」から成る「三民主義」を発表。

     1911、清朝、幹線鉄道国有化を発表。

     ↓

     四川暴動。清朝側は湖北新軍を増派。

     ↓

     黎元洪を新軍総統とする湖北新軍が武漢で

     挙兵(武昌挙兵)し成功。

    ○1912に中華民国が成立。孫文が臨時大総統に就任するが

     資金難などによりすぐに清朝の総理大臣袁世凱にこれを譲る。

     袁は宣統帝(溥儀)を退位させ、清朝が滅亡。

     同年中国同盟会は国民党と改称。1913に初の国会選挙を

     実施するが、実質的党首である宋教仁が上海で暗殺される。

    ○1913に袁世凱打倒の第二革命が勃発し失敗。

     袁世凱は正式に大総統に就任。

     国民党解散。孫文は東京に戻り1914に中華革命党を結成。

    ○1915に袁は皇帝に即位、帝政を宣言。

     ↓

     第三革命が勃発。

     1916に袁は帝政を取り消し。同年死去。 黎元洪が大総統を継ぐ。

    ○1915に第二次大隈重信内閣が袁世凱政府に

     二十一ヶ条の要求を提出

     →ドイツの山東省権益譲渡の明文化。

     →関東州の租借期限の延長。

     →満鉄権益期限の延長。

     →漢冶萍(かんやひょう)公司(大治鉄山・萍郷炭鉱・

      漢陽製鉄所をもつ中国最大の製鉄会社)の日華合弁を要求。

     など。

    【2】 軍閥政権

    (1) 軍閥政権

    ○1917に府院の争が発生。北京政府(北洋軍閥)は国務総理段祺瑞が政権掌握。
     ←寺内正毅内閣が私設公使西原亀三を派遣、

     翌年まで西原借款を実施。

     反段派の国会議員らは広州にて

     (第一次)広東軍政府を樹立、孫文を大元帥に選出。

     →西南の諸軍閥らの内紛が発生。

    ○五・四運動ー1919に勃発。パリ講和会議で

     二十一ヶ条の要求廃棄が拒否されたことに北京の

     学生らが激高。

    ○1920に安直戦争(直戦争)。安徽派軍閥の段祺瑞が敗北、

     北京政府は曹錕が支配(直隷派)。
     同年第二次広東軍政府が発足、

     孫文が再度大元帥となる。
    ○1921にコミンテルンの指導の下中国共産党が結成。

     上海にて創立大会。陳獨秀が委員長に就任。

     国民党との合作路線を採る。

    ○1922に第一次奉直戦争。曹錕が奉天派軍閥の

     張作霖を破る。
     広東軍政府では陳とう明が孫文に叛乱。
     1923に陳とう明を駆逐、第三次広東軍政府を樹立。
    ○同年、孫文はソ連外交官ヨッフェと会見、

     孫文・ヨッフェ宣言を発表。
    ○1924、中国国民党第一回全国代表大会(一全大会)が

     広州で開催。

     →「連ソ・容共・扶助工農」の新政策決定、

     →国民革命軍創設、

     →(広州)国民政府樹立

     (翌1925。初代政府主席は汪精衛)、第一次国共合作開始。

    ○軍閥側では第二次奉直戦争が勃発。馮玉祥の北京政変によって曹錕が下野、

     段祺瑞が臨時執政に就任

    ○1925に上海で五・三〇事件勃発。

     学生・労働者のデモをイギリスの警官隊が鎮圧。

    (2) 北伐

    ○翌1925に孫文が死去。
     1926に蒋介石が国民革命軍総司令に就任、北伐開始。

     年内に武漢国民政府が樹立。
    ○1927に上海クーデター。→上海で共産党指導の武装蜂起が

     成功。列強の威圧と江財閥の求めに応じ蒋介石はこれを弾圧。

     第一次国共合作が崩壊。
     ↓
     南京国民政府樹立。武漢国民政府も共産党弾圧を開始し

     これに合流。共産党は湖南・江西省省境南部の井岡山に撤退。
    ○1928、日本が居留民保護のため山東出兵。

     国民革命軍側と衝突(済南事件)。
    ○国民革命軍は同年北京占領。
     →退却中の張作霖を関東軍将校らが爆殺(張作霖爆殺事件)。

     これにより田中内閣は総辞職。
     蒋介石が国民政府主席に就任、「訓政綱領」を発表。
     同年張学良が国民政府に合流、北伐完成。

    【3】 日中戦争

    (1) 満洲国の成立

    ○1929に蒋介石と李宗仁が衝突。
     翌1930には李宗仁に馮玉祥らが合流し中原会戦が勃発。
     また汪兆銘(汪精衛)らは北平拡大会議を開設し太原約法草案を発表。
     さらに1931には汪兆銘・李宗仁らが広州非常会議を開催、蒋介石を非難。

    ○1931に満洲事変が発生。
     ←関東軍(1919に関東都督府は関東庁と関東軍に分離)作戦主任参謀石原莞爾が首謀。

     →蒋介石は不抵抗主義をとり国連に提訴。

     国際連盟よりリットン調査団が派遣される。

    ○1932に満洲国が建国。清朝宣統帝であった溥儀が執政に就任。

     ←事実上関東軍の傀儡国家。

     同時に日満議定書を締結。

     1934に帝政に移行(満洲帝国となる)。溥儀が康徳帝として即位。

    ○同年江西省瑞金に中華ソヴィエト共和国臨時政府が発足。毛沢東が主席に就任。

    ○1931に蒋介石は国民政府主席を辞任。

     1932、蒋汪合作政権が誕生。
     汪兆銘;行政院院長
     蒋介石;軍事委員長 にそれぞれ就任。(1935より蒋介石は行政院長に就任)
     

     1934に蒋介石が瑞金を攻撃、共産党は瑞金を撤退し長征を開始。
     ↓
     貴州にて政治局拡大会議(遵義会議)。毛沢東が政治局常務委員に就任し指導権を確立。
     同年八・一宣言を発表。抗日戦線結成に路線転換。

    ○1936に西安事件。張学良が国共内戦中止を要求してしょう介石を監禁、国民政府は抗日に転換、共産党との抗日民族統一戦線結成に向かう。

     第二次国共合作への下準備が整った後、1937に盧溝橋事件が勃発。

    転載元: 坪内琢正/T-Fine/時雨/samidare

    [転載]補足・台湾近現代史ノート

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    【1】蒋介石政権

    (1)蒋介石政権

    ○45.08に光復

    ○47.02に二・二八事件

    ○49.08に米国が中国白書を発表。米国は台湾解放を容認。

     49.10に中華人民共和国が成立。12月に国民党は台湾遷都を決定。

    ○50.01、トルーマン米国大統領が台湾不介入宣言。また国務長官アチソンが「ア
     チソンライン」を発表。韓国・台湾を米国の防衛ラインとしないという内容。
     ↓
     6月に北朝鮮が韓国に侵攻。米国第七艦隊が台湾海峡防衛を開始。

    ○52に日華平和条約締結。

    ○54.03に動員戦乱時期臨時条款の無期限延長を決定。国民大会代表、立法委員らを「万年議員」に。

    ○54.12に米華相互防衛援助条約締結。
     ↓
     中国側が翌55.01に浙江省の大陳島を攻撃。台湾側は大陳島を放棄。

    ○55.04にカシミール・プリンセス号事件。中国の周恩来首相が搭乗を予定していた航空機「カシミール・プリンセス号」が 空中爆発。情報機関(国民党中央党部調査統計局)によるテロといわれている。

     一方中国側は58.08に八・二三金門砲撃を実施。戦線は膠着。

    ○56.10に蒋介石が70歳の誕生日記念行事の一環として自分の政策についての意見を募集。
     ↓
     雷震が編集長を務める雑誌「自由中国」が蒋介石批判を展開。

     60.09に自由中国事件。雷震らを逮捕。

    ○日本、63.08に倉敷レイヨン・ビニロンプラントの中国向け延払い輸出を、承認。
     さらに10月、台湾亡命を求める中国代表団通訳周こう慶を北京に送還。日華関係が悪化。

    ○65年に蒋経国が国防部長に就任。さらに69年に行政院副院長に就任。蒋介石からの権限移譲が進む。

    ○71年、米国大統領補佐官キッシンジャーが北京訪問。また国連総会は台湾を国連から追放。日米が提案し台湾も賛成した二 重代表制は否決される。

    【2】蒋経国政権

    (1)蒋経国政権

    ○72.07に蒋介石は心臓発作で昏睡状態となる。73.01に意識は回復。

    ○72年にニクソン米大統領訪中。72.09に日中共同声明発表。これを受け台湾は対日断交を宣言。
     またこの年蒋経国が行政院長に就任。自由地区の議員定数を増加。また本省人閣僚も増加。李登輝が政務委員に就任。

    ○翌73年に十大建設を発表。

    ○75年に蒋介石死去。厳家淦が総統に就任。また蒋経国が国民党主席に就任。

    ○78年に蒋経国が総統に就任。副総統は本省の謝東閔が就任。翌年の米中国交正常化発表を受けて中国は20年間続けた金門島 砲撃を中止。

    ○79.01に米中国交が正常化。同時に米国は台湾と断交。4月に米議会は台湾関係法を制定。

    ○同年夏に雑誌「美麗島」が創刊。世界人権デーの12月10日に高雄で大規模デモを実施し警官隊と衝突。事件の首謀者として 美麗島関係者らが逮捕される。

    ○84.10に江南事件が発生。「蒋経国伝」の著者劉宜良がロサンゼルスで暴力団「竹聯幇」の構成員に暗殺される。国防部情 報局長汪希苓の関与が発覚した他、蒋経国次男の蒋孝武の関与も疑われている。

    ○84年より副総統に李登輝が就任。

    ○86年春、蒋経国は国民党中央委員会総会で政治改革を指示。
     民主進歩党結成。蒋経国はこれを黙認

    ○87年、治安維持法に相当する国家安全法が制定。代わって戒厳令解除。

    【3】李登輝政権

    (1)李登輝政権

    ○翌88年に蒋経国死去。総統に李登輝が就任。

    ○89年より党禁解除。翌90年に李登輝と民進党と与野党党首会談を実施。
     
     動乱戦乱時期臨時条款の撤廃に向け超法規的機関「国是会議」の6月招集を発表(一種のクーデター)。会議の招集の一週 間前に司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)は国会全面改選を容認。

    ○翌91年5月に、総統としては初の内外合同記者会見を実施し時期終結を宣言。

    ○95年2月に中国の江沢民が江八点を発表。李登輝は4月に李六条で応酬。
     この後6月李登輝は訪米。コーネル大学にて講演。
     ↓
     中国は強硬姿勢に転換。7月以降東支那悔の公海上でミサイルの発射実験を実施。翌年の総統選挙中にも継続。米国は空母 を台湾近海に派遣。

    ○96年に初の民間総統選挙を実施。李登輝が再当選。
     同年国是会議に類似した超法規的機関「国家発展会議」が開催。省政府廃止と行政院長の総統指名制(それ以前は立法院の同 意が必要)が決定。98年に省政府・省議会廃止。

    ○99年に李登輝は二国論を発表。

    【4】陳水扁政権

    (1)陳水扁政権

    ○00年総統選で民進党の陳水扁が当選。初の政権交代が実現。李登輝は国民党主席辞任に追い込まれる。
     陳水扁は総統就任演説に於いて「四のノー」を発表。

    ○01.04に李登輝は病気治療を名目に訪日。また8月に台湾団結連盟発足。陳水扁政権との閣外協力を図る。
     
    ○02.08に陳水扁は「四つのノー」を撤回、「一辺一国論」を発表。

    ○91年のフランス製駆逐艦購入を巡りフランス政府高官に40億フランが流出した疑惑を巡り、調査を担当した台湾海軍大佐が 暗殺される。李登輝の関与が囁かれる。

     02年に機密文書が流出? 李登輝の承認のもとで総統府国家安全局が94年頃に裏口座を開設、約35億台湾元(約110億円)をプ ールしたとの疑惑が発生。陳政権は国防機密漏洩の疑いでこの問題を報道した雑誌を押収。

    ○04.03に三・一九銃撃事件。総統選挙投票日の前日に陳水扁総統が銃撃される。翌日の投票の結果僅差で陳水扁が当選。ま た台湾初の住民投票を実施、中国のミサイルの撤去を求めるが不成立。
     投票の再集計は不実施。
     銃撃事件の犯人は自殺したとされている。

    転載元: 坪内琢正/T-Fine/時雨/samidare

    地下水採取規制に関する条例等(宮崎県)

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    宮崎県富高鉱山における地下水涵養と流出特性のモデル化


    休廃止鉱山である宮崎県富高鉱山では、砒素を含む坑内水が未処理のまま河川へ排水されており、将来的な対策として中和処理が検討されている。地表踏査やボーリング調査、鉱山の既存情報から、梅ヒ断層及び二坑ヒ断層に挟まれた区域では高透水性領域が形成されていることが想定される。大王山斜面から涵養した降水は高透水性領域の不飽和部を経て地下水面に達した後、地形的に低い周囲の河川へ流動しているものと考えられる。概念モデルをベースに数値モデルを構築し、降雨と坑内水流量及び地下水位との応答再現を試みた。その結果、おおよそ実測値と整合的な計算結果が得られ、概念モデルの妥当性を示すものと評価できる。

    土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方
    1 総論
     土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物-気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。
    地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

     地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。
     土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図3-1-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。
     土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

     本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(「自然環境のアセスメント技術(III)」(環境省総合環境政策局、2001))で扱っている。
    図3-1-1 土壌、地盤、地質の関わり
    1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

    1)土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方


    (1)土壌環境の特徴

     土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

     土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持 し、 化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。

     したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

     実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。また、土壌にはレッドデータに類するような学術的・希少性の見知から評価すべきものがあり、これらの土壌の保全についても環境影響評価では考慮される必要がある。


    【留意事項】環境影響評価を行うにあたっての留意事項
     土壌の有する各機能は、従属するミクロ的要素である土性や三相分布、保水性、土壌の構成等の集合体としての結果である。このため、単一のミクロ的要素にのみ焦点をあてた環境影響評価を行うことは、全体あるいは各機能としての評価に結びつかない恐れがあることに留意が必要である。
     土壌汚染は、有害物質を含む原材料や溶剤などを保管した場所、使用した場所、廃棄物を処理した場所、及びばい煙等に含まれている汚染物質が降下した範囲など、汚染物質の移動経路に沿って発生する。したがって、これらの発生源や移動経路における汚染物質の環境中への負荷を回避・低減することにより、事業実施による新たな土壌汚染の発生を未然に防止することができる。
     その他、鉱脈や地層特性に起因する自然由来の土壌汚染や、温泉開発等の施工により周辺環境に新たな環境負荷を及ぼす場合があることに留意が必要である。

     土壌汚染が発生することによる周辺環境への影響は、人の健康への影響だけでなく、生活環境への影響、生態系への影響など多様である。また、土壌汚染対策を行なうことによる土壌環境の変化が、周辺環境の土壌機能などに影響を及ぼす可能性もある。したがって、周辺の土地利用や水系等の地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価が必要である。
     環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立などによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。



    図3-1-2 土壌環境と生態系の関わり
    A層:土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。
    B層:A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。
    C層:母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。
    R層:風化されていない岩石の組織を残した、固い部分の母岩層である。







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    日向精錬所がヒ素やフッ素を垂れ流していたことが2000年に発覚、2008年の報道から。「循環型社会」の公害。

    2014-11-02 | フェロニッケルスラグ
     
    土壌汚染:基準値超えるヒ素とフッ素検出−−日向精錬所細島工場跡 /宮崎(毎日新聞)2008年4月18日15時1分
    ステンレス鋼の原料を生産する日向精錬所(日向市船場町、平島悟社長)は16日、同市日知屋古田町にある旧細島工場跡地(6・6ヘクタール)の地下水から、土壌汚染対策法で定める基準値を超えるヒ素とフッ素が検出されたと発表した。ヒ素(基準値1リットル中0・01ミリグラム)が最大で6・3倍、フッ素(同0・8ミリグラム)が2・25倍。00年の土壌検査で基準値を超えるヒ素などが検出されたため、03年から同社が定点検査(計5カ所)を実施してきた。これを受け県、日向保健所は同跡地から約800メートルの範囲にある井戸10カ所の分析を進め、18日に調査結果を発表する。同跡地は00年から大型ショッピングセンター「ロックタウン日向」が営業しているが、地下水は利用していない。
     

    ロックタウン日向の地下水に基準超えるヒ素

    http://www.47news.jp/CI/200804/CI-20080416-00790.html

    2008/04/16 19:56   【宮崎日日新聞】
    日向製錬所(日向市船場町、平島悟社長)は16日、ショッピングセンターなどが入る同市日知屋のロックタウン日向の敷地内の地下水から環境基準を超えるヒ素とフッ素が検出された、と発表した。
    同社は2000年に汚染を把握。その後も独自に水質調査した際も検出していたが、行政機関や賃貸借関係を結んでいるロック開発株式会社(東京都、羽間和彦社長)には今月まで報告や相談はしていなかった。

     敷地はアスファルトで覆われ、地下水も店舗などで使用しておらず直接的な影響はないとみられるが、県環境管理課は「法的義務はないが報告してもらえば もっと早く周辺調査ができた」。ロック開発は「契約前に情報開示がなかったこと、その後も経過報告がなかったことについて強く遺憾の意を表明している」と している。

     

    ヒ素、基準の6倍検出 日向市の旧工場跡地 県、周辺井戸水を調査

    2008/04/17 04:08   【西日本新聞】



    建築物用地下水の採取の規制に関する法律 昭和37年05月01日 法律100号

    建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 昭和37年08月27日 建設省令22号

    建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令 昭和37年08月24日 政令335号

    建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行について 昭和37年09月24日 建設省発住68号

    工業用水法 昭和31年06月11日 法律146号

    工業用水法施行規則 昭和32年06月29日 通商産業省令22号

    工業用水法施行令 昭和32年06月10日 政令142号

    工業用水法の施行について 昭和46年07月19日 環水企8・46企局891

    筑後・佐賀平野地盤沈下防止等対策要綱の推進について 昭和60年08月15日 環水企291号

    濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の推進について 昭和60年08月15日 環水企291号



    放射性物質漏洩事故時の飲用井戸の衛生対策等について
    平成11年12月17日 衛水65号





    地下水汚染対策の推進について
    平成5年06月28日 環水管第93号


    地下水採取規制に関する条例等(宮崎県)

    都道府県市町村条例等の名称制定最終改定リンク
    宮崎県都城市都城市環境保全条例平成18年1月 都城市例規集 (都城市)
    小林市小林市水資源保全条例平成23年7月 小林市例規集 (小林市)
    高原町高原町地下水保全条例平成24年12月 


    [転載]日向市には年間2450mmの雨が降りますが、日向精錬所の残渣を堆積している所の排水処理はどうなっているのでしょうか?

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    日向市の、平均降水量、雨温図 (統計期間:1981~2010)
    1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月 降水量(mm)計
    61.3 89.8 177.3 229.4 271.0 382.0 261.3 276.7 358.8 197.2  103.0 57.3 2454.2
        雨温図


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    日向精錬所から倉戸ケ鼻の間の海神社付近の海の濁りが見えますね。


                     
                        
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    日向精錬所の後ろの山には、灰色と黄土色の捨て場が見えます。


    灰色の捨て場の下には、青くて丸い水槽のようなものが見えます。


    黄土色の捨て場の下には、水槽らしきものは見当たりません。




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    山の木を削って埋めていますが、下の方に垂れ流れているように見えます。

    下の文書から、ここは廃棄物処理法の最終処分場の許可を取得していない。


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    北の黄土色の捨て場をよく見てみましょう。

    土を掘って、3000m2以上の土地形質の改変をおこなっいますが、土壌汚染対策法第4条の申請をしていません。

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    土壌汚染対策法
    (平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

    最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号

    第四条
       土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

     軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

     非常災害のために必要な応急措置として行う行為

     都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

    第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
     第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



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    斜面下の方になにやら水路かパイプのようなものが見えます。

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    海神社の前の海が汚れています。


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    左の方にまっすぐな丸太かパイプのようなものが見えますね。
    これが、排水パイプで無いことを祈ります。


    海の「もしも」は118番
     海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なし3桁電話番号「118番」の運用を2000年5月1日から開始しています。
     次のような場合に通報してください。
    • 海難人身事故に遭遇した、または目撃した。
    • 油の排出等を発見した。
    • 不審船を発見した。
    • 密航・密輸事犯等の情報を得た。
    など。
     以上の場合において、「いつ」、「どこで」、「なにがあった」などを簡潔に落ち着いて通報してください。
     なお、加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話などから利用できます。
    tel118.jpg (21322 バイト)






    未来に残そう 青い海!

    第十海上保安本部↓

    宮崎海上保安部


    水質汚濁防止法
    (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)

    最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
    第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


    第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。

    第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

    第八条 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。



    第十二条
      排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

    第十二条の三
       有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。


    第十二条の四
       有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。


    第十四条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

     総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

     前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。

     排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

     有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。



    第十四条の三 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第二十二条第一項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

     前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。

     特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。


    第十四条の四 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

    第四章 損害賠償

    第十九条 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

     一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。


    第六章 罰則

    第三十条 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

    第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
     第十二条第一項の規定に違反した者
     第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者

     過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

        第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


        次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
     第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     第九条第一項の規定に違反した者
     第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

     第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

        法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


        第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。





    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
    (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)

    最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号

    海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

    第十八条
       何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第六号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
     海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出

     海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出


     第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。

    第八章 罰則

        日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

     前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


        前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

     前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



        第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


        第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


        次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
     第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者

     第八条の三第三項の規定による命令に違反した者

     第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者

     第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者

     偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項、第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者

     第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者

     第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者

     第十八条の十の規定による命令に違反した者

     第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者

     第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者

    十一 第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者

    十二 第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者

    十三 第三十九条第一項の規定に違反した者

    十四 第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者

    十五 第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者


     過失により前項第一号、第三号、第四号又は第六号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。


        次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
     第九条の六第四項の規定に違反して、未査定液体物質を輸送した者
     偽りその他不正の行為により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の交付を受けた者
     第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
     第十九条の三十八又は第十九条の三十九の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
     第十九条の四十四第一項から第三項までの規定に違反して、船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
     第二十条第一項の規定に違反して、廃油処理事業を行つた者
     第二十四条(第二十八条第四項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
     第四十二条の七の規定による命令に違反した者


        次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
     第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
     第十一条の規定に違反した者
     第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
     第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
     偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
     第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
     第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
     第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
     第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
     偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
    十一 第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    十二 第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者


        次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
     第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
     第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
     第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
     第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
     第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
     第九条の二第四項の規定に違反した者
     第十条の九第二項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
     第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
     第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
    十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
    十二 第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
    十三 第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
    十四 第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
    十五 第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
    十六 第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
    十七 第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
    十八 第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
    十九 第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
    二十 第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
    二十一 第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者


        次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
     第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
     第八条第一項若しくは第三項、第八条の二第七項、第九条の五第一項若しくは第三項、第十条の四第一項若しくは第三項、第十条の五、第十六条第一項若しくは第三項、第十八条の四第一項若しくは第三項、第十八条の六、第十九条の八(承認原動機取扱手引書に係る部分に限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十二第一項又は第十九条の三十五の四第三項の規定に違反した者
     第八条第二項、第九条の五第二項、第十条の四第二項、第十六条第二項又は第十八条の四第二項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿又は廃棄物処理記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
     第八条の二第六項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
     第十条の十二第三項(第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
     第十三条第二項の規定に違反して、第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
     第十四条の規定又は第三十一条第二項若しくは第三十二条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
     第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
     第十九条の四十五の規定に違反して、当該船舶を航行の用に供した者
    十一 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
    十二 第十九条の四十九第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
    十三 第二十六条第一項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
    十四 第二十六条第三項の規定による命令に違反した者
    十五 海上保安機関に対し、第三十八条第七項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
    十六 海上保安庁の事務所に対し、第四十二条の二第一項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
    十七 第四十三条の八第二項の規定による命令に違反した者
    十八 第四十八条第一項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
    十九 第四十八条第五項から第八項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第六項若しくは第七項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
    二十 第四十九条の規定による証明を拒み、又は忌避した者


        次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
     第九条の十五又は第四十二条の二十三第一項の規定による許可を受けないで確認業務又は海上防災業務の全部を廃止したとき。
     第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
     第九条の二十又は第四十二条の二十八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

     次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の九第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
     第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
     第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。

     第九条の十八第一項又は第四十二条の二十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。


        法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


        第十九条の十一第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。


        次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
     第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
     第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
     第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)


        第十条の十第四項(第十八条の二第三項、第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料

    転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

    [転載]フェロニッケルスラグを除き砂の形状を呈し土木資材としては主にコンクリート骨材として利用されている

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    非鉄金属スラグ
      銅スラグ、フェロニッケルスラグは中詰材やコンクリート用骨材等として利用できる。
    銅スラグ、フェロニッケルスラグを利用する際には溶出水のpHや有害物質の溶出に留
    意すること。

    (解説)
      非鉄金属スラグは銅、鉛、亜鉛等の金属を精錬する際に副次的に得られるスラグで、
    これにステンレス鋼等の原料となるフェロニッケルを精錬する際に発生するものを含め
    数種類のスラグが排出されている。
      精錬には乾式精錬と湿式精錬とがあり、乾式精錬の際に得られる粒状材が土木資材と
    しての技術開発が進められ、既に銅スラグ、フェロニッケルスラグがコンクリート用骨
    材としてJIS 規格化され、利用されている。

    2.8.1 非鉄金属スラグの種類と生成
      銅スラグ、フェロニッケルスラグの生成過程を図2.8.1に示すが、いずれも溶融状態の
    スラグを急冷もしくは徐冷し、その後破砕・粒度調整を経て製造される。
    これらは、徐冷処理された一部のフェロニッケルスラグを除き砂の形状を呈し土木資
    材としては主にコンクリート骨材として利用されている。徐冷されたフェロニッケルス
    ラグは礫状のものもあり、道路用材としての用途もある。



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     住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。

    環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
    「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。

     土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。

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    廃棄物処理法における罰則一覧表(平成23年4月1日施行後)

    1 罰則に係る行為及び罰の内容
    法第25条第1項\内容5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科条項 行為の内容
    1号無許可営業7条第1項・第6項
    14条第1項・第6項
    14条の4第1項・第6項
    ○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
    ○許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
    ○許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
    2号営業許可の
    不正取得
    ○不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
    ○不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
    ○不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
    3号事業範囲の
    無許可変更
    7条の2第1項
    14条の2第1項
    14条の5第1項
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
    ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
    ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
    4号事業範囲の変更
    許可の不正取得
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
    ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
    ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
    5号事業停止命令違反7条の3
    14条の3
    14条の6
    ○法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
    ○法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
    ○法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
    措置命令違反19条の4第1項
    19条の4の2第1項
    19条の5第1項
    19条の6第1項
    ○処分者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき
    6号委託基準違反6条の2第6項
    12条第5項
    12条の2第5項
    ○排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
    ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
    ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
    7号名義貸しの
    禁止違反
    7条の5
    14条の3の3
    14条の7
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
    ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
    ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
    8号処理施設の
    無許可設置
    8条第1項
    15条第1項
    ○許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき
    ○許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき
    9号処理施設の設置
    許可の不正取得
    ○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
    ○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
    10号処理施設の
    無許可変更
    9条第1項
    15条の2の6第1項
    ○許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
    ○許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
    11号処理施設の変更
    許可の不正取得
    ○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
    ○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
    12号無確認輸出10条第1項(15条の4の
    7第1項での準用を含む。)
    ○環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
    ※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(25条第2項)。
    13号処理業の受託
    禁止違反
    14条第15項
    14条の4第15項
    ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
    ○特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
    14号廃棄物の
    投棄禁止違反
    16条○廃棄物をみだりに投棄したとき
    ※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
    15号廃棄物の
    焼却禁止違反
    16条の2○廃棄物を違法に焼却したとき
    ※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
    16号指定有害廃棄物
    保管・処分違反
    16条の3○指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行ったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
    ・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従って行う保管、収集、運搬又は処分
    ・廃棄物処理法以外の法令又はこれに基づく処分により行う保管、収集、運搬又は処分

    法第26条\内容3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科条項 行為の内容
    1号委託基準違反
    再委託禁止違反
    6条の2第7項
    7条第14項
    12条第6項
    12条の2第6項
    14条第16項
    14条の4第16項
    ○排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき
    ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
    ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき
    ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
    ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
    2号施設改善命令違反
    使用停止命令違反
    9条の2
    15条の2の7
    ○一般廃棄物処理施設の設置者が、施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
    ○産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
    改善命令違反19条の3○排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、改善命令に従わなかったとき
    3号施設無許可譲受け
    ・無許可借受け
    9条の5第1項
    (15条の4での準用を含む。)
    ○許可施設である一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を無許可で譲り受け、又は借り受けたとき
    4号無許可輸入15条の4の5第1項○環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入したとき
    5号輸入許可条件違反15条の4の5第4項○廃棄物の輸入の際、廃棄物の輸入の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき
    6号不法投棄又は不法
    焼却を目的とする
    収集又は運搬
    ○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき

    法第27条\内容2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科条項 行為の内容
    無確認輸出の予備
    ○廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき

    法第28条\内容1年以下の懲役又は50万円以下の罰金条項 行為の内容
    2号土地形質変更命令違反第15条の19第4項
    第19条の10第1項
    ○指定区域内における土地の形質変更について、知事の計画変更の命令に違反したとき
    ○指定区域内における土地の形質変更による生活環境保全上の支障について、当該支障の除去等に係る知事の措置命令に違反したとき

    法第29条\内容6月以下の懲役又は50万円以下の罰金条項 行為の内容
    1号欠格要件該当
    届出違反
    事業場外保管
    届出違反
    7条の2第4項
    (14条の2第3項、
    14条の5第3項での
    準用を含む。)
    9条第6項
    (15条の2の6第3項
    での準用を含む。)
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき

    ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
    12条第3項
    12条の2第3項
    ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき
    2号施設使用前検査
    受検義務違反
    8条の2第5項
    (9条第2項での
    準用を含む。)
    15条の2第5項
    (15条の2の6第2項
    での準用を含む。)
    ○施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき

    ○施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき
    3号排出者管理票
    交付義務違反
    記載義務違反
    虚偽記載
    12条の3第1項
    (15条の4の7第2項
    での準用含む。)
    ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、当該作業廃棄物を引き渡す際に、次のいずれかに該当したとき
    ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、管理票を交付しなかったとき
    ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに、管理票を交付したとき
    ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき
    4号運搬受託者管理票
    写し送付義務違反
    記載義務違反
    虚偽記載
    12条の3第3項前段○運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当したとき
    ・管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
    ・管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき
    ・管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
    5号運搬受託者管理票
    写し回付義務違反
    12条の3第3項後段○運搬受託者が、当該産業廃棄物の処分受託者に、管理票の写しを回付しなかったとき
    6号処分受託者管理票
    写し送付義務違反
    記載義務違反
    虚偽記載
    12条の3第4項・第5項
    12条の5第5項
    ○処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当したとき
    ・処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
    ・処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理業の写しを送付したとき
    ・処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
    7号管理票保存義務違反12条の3第2項・
    第6項・第9項・第10項
    ○管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者に管理票を交付した場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき
    ○管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき
    ○運搬受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合においては当該管理票を、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合においては当該管理票の写しを、それぞれ5年間保存しなかったとき
    ○処分受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合において、当該管理票を5年間保存しなかったとき
    8号虚偽管理票交付12条の4第1項○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき
    9号管理票未交付による
    産業廃棄物の引渡し
    12条の4第2項○運搬受託者又は処分受託者が、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けたとき
    10号虚偽管理票送付12条の4第3項・
    第4項
    ○運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨の報告をしたとき
    ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けていないにもかかわらず、又は電子情報処理組織により最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しの送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに最終処分が終了した旨の報告をしたとき
    11号電子管理票虚偽登録12条の5第1項
    (15条の4の7第2項
    での準用含む。)
    ○電子管理票の使用事業者が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき
    12号電子管理票報告
    義務違反
    虚偽報告
    12条の5第2項・
    第3項
    ○運搬受託者及び処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
    ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
    13号勧告命令違反12条の6第3項○排出事業者(中間処理業者を含む。)、運搬受託者又は処分受託者が、管理票及び電子管理票に関して出された措置命令に違反したとき
    14号処理困難通知
    義務違反
    虚偽通知
    14条第13項
    14条の4第13項
    ○運搬受託者及び処分受託者が、受託した産業廃棄物の処理が困難となった場合において、通知せず、又は虚偽の通知をしたとき
    15号処理困難通知写し
    保存義務違反
    14条第14項
    14条の4第14項
    ○運搬受託者及び処分受託者が、処理困難通知をした場合において、当該通知の写しを保存しなかったとき
    16号土地形質変更
    届出違反
    15条の19第1項○指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合において、知事に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
    17号事故時応急措置
    命令違反
    21条の2第2項○特定処理施設における事故に対し、応急の措置を講ずべき旨の知事の命令に違反したとき

    法第30条\内容30万円以下の罰金条項 行為の内容
    1号帳簿備付け義務違反
    記載義務違反
    保存義務違反
    7条第15項
    (12条第13項、12条の
    2第14項、14条第17項、
    14条の4第18項での
    準用を含む。)
    7条第16項
    (12条第13項、12条の
    2第14項、14条第17項、
    14条の4第18項での
    準用を含む。)
    ○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、又は5年間保存をしなかったとき
    ・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
    ・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
    ・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
    ・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
    ・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
    2号業廃止・変更届出
    義務違反
    施設変更届出
    義務違反
    施設相続届出
    義務違反
    7条の2第3項
    (14条の2第3項、14条の
    5第3項での準用を含む。)
    9条第3項・第4項
    (15条の2の6第3項での
    準用を含む。)
    9条の7第2項
    (15条の4での準用を含む。)
    ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

    ○一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

    ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
    3号施設検査拒否、
    妨害、忌避
    8条の2の2第1項
    15条の2の2第1項
    ○一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者が、定期検査を拒否し、妨害し、又は忌避したとき
    4号維持管理事項
    記録違反
    備付け違反
    8条の4
    (9条の10第8項、
    15条の2の4、15条の
    4の4第3項での準用
    を含む。)
    ○一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき
    ・記録をしなかったとき
    ・虚偽の記録をしたとき
    ・記録を備え置かなかったとき
    5号処理責任者等
    設置義務違反
    12条第8項
    12条の2第8項
    ○産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかったとき
    ○特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者が、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき
    6号報告拒否、
    虚偽報告
    18条○次に掲げる者が、行政庁から必要な報告を求められたときに、これを拒否し、又は虚偽の報告を行ったとき
    ・事業者
    ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者
    ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
    ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者
    ・無害化処理認定業者
    ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
    ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
    7号立入検査拒否、
    妨害、忌避
    19条第1項・第2項○次に掲げる者が、行政庁の職員が行う立入検査等に対し、これを拒否し、妨害し、又は忌避したとき
    ・事業者
    ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者
    ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
    ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者
    ・無害化処理認定業者
    ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
    ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
    8号技術管理者
    設置義務違反
    21条第1項○一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき

    法第33条\内容20万円以下の過料条項 行為の内容
    1号非常災害時
    事業場外保管
    届出義務違反
    12条第4項
    12条の2第4項
    ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき
    土地形質変更届出違反15条の19第2項・第3項○指定区域内において、既に土地の形質変更に着手している者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
    ○指定区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
    2号処理計画届出
    義務違反
    12条第9項
    12条の2第10項
    ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき
    3号処理状況報告
    義務違反
    12条第10項
    12の2第11項
    ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理状況を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき

    法第34条\内容10万円以下の過料条項 行為の内容
    名称使用禁止違反20条の2第3項○廃棄物再生事業者の登録を知事から受けずに、その名称を使用したとき


    2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する。)
    法第32条\内容 罰則に係る行為者 罰則に係る行為者の行為の内容 雇い主である法人
    又は人の罰の内容
    法人に係る両罰規定○法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員○法人の業務に関し、25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき3億円以下の罰金
    ○法人の業務に関し、25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたときそれぞれの規定で定める罰
    人に係る両罰規定○人の代理人、使用人その他の従業員○人の業務に関し、25条、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたときそれぞれの規定で定める罰





    【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会本会議・代表質問 河野俊嗣宮崎県知事答弁



    2014年9月10日。

     9月10日から始まった代表質問で、自由民主党・十屋幸平議員は、300万円資金受領­問題を追及しました。

     この中で、新たに寄附が判明したことを河野知事が報告。また、宮崎県選挙管理委員会が
    政治資金収支報告書の修正報告に関して見解を示しました。


    【収録内容】

    7:13平成24年1月に別途寄附が判明

    20:21 宮崎県選挙管理委員会の見解


    【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

     そこで、アンケートを実施したいと思います。

     どうぞ、よろしくお願いいたします。

    https://questant.jp/q/ROVN02J5

    転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

    [転載]住友金属鉱山日向精錬所 不法投棄恫喝裁判 第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠

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    住友金属鉱山日向精錬所 不法投棄恫喝裁判
    第2回口頭弁論以降に、原告、被告双方から提出されました書面、証拠


    【被告】
    2015年2月25日付け証拠「計量証明書」宮崎県環境科学協会
    ・第1工区沈殿池
    ・環境計量士 M.K.氏
    ・結果(単位はmg/l)
    カドミウム  0.0096
    総水銀    0.0073
    セレン    0.030
    鉛      2.1
    六価クロム  0.02
    ヒ素     0.52
    シアン    0.1未満
    フッ素    20
    ホウ素    0.23
    水素イオン濃度  6.9(27℃)

    ・説明
     池の様子は、水の色が黒く、吐き気のする耐え難い臭いがありました。採取した水を容器に入れるとき、地面に少しこぼれたのですが、その黒い水がくるくるっと丸く固まり、丸くなった状態でコロンコロンとしていたのを覚えています。

     第1工区沈殿池はセメント張りではなく、山の地肌にそのまま黒い水が溜まっていました。沈殿池には排水するホースがつながっており、ホースをつたい、黒い水が垂れ流しになっています。その水は西川内川にそのまま流されています。

     平成24年8月10日に受け取りました。検査をされた技師から、非常に高い数値で有害金属が検出されているので、この結果をもって相談したほうが良いと言われました。


    【原告】
    2015年2月25日付け「第1準備書面」
    ・株式会社サンアイ金丸氏に対する名誉毀損の件について、求釈明。
    ・グリーンサンドの有害性に関する求釈明。
    ・グリーンサンドが有害なゴミであることの求釈明。

    ・日向精錬所産廃問題ネットワークのHP資料の提示(前回の裁判で裁判長からURLの提示を、と言われた分)

    2015年2月27日付け「第2準備書面」
    ・被告の1月27日付け、2月2日付け書面についての反論。

     被告が原告に対して何度も工事の停止を求めたことは認め、その余は否認叉は争う。

    ・西川内地区グリーンサンド説明会において、早川部長の発言は否認する。

    ・その余の部分については、被告の独自の考えに基づく意見又は本件請求とは関係ない質問に過ぎないため、認否・反論は行わない。

    ・被告が提出した「計量証明書」の結果には、鉛、総水銀、カドミウム、砒素など、グリーンサンドに全く含まれていない成分が検出され、フッ素やホウ素などごく微量にしか含まれない成分が大量に検出されている。全く別の場所で採取されたものを宮崎県環境科学協会に持ち込んだ可能性が高い。

     同協会に対し当該試料の入手方法等について、調査嘱託を申し立てる予定である。

    ・日向精錬所産廃問題ネットワークは、2回に渡り地権者に無断で調査行ったが、2回とも国の基準以下の結果が示されている。

    ・宮崎県は、平成24年10月、平成26年8月に検査を行っているが、国の基準値を越える結果は出ていない。

    ・子どもの咳については、医師の診断書等の客観的な証拠の提出を求める。

    ・2月2日付けで出された被告の時系列での説明に対する認否(量が多すぎるので割愛)。


    【原告からの証拠一覧】
    ・日向精錬所産廃問題ネットワークのHPのコピー

    ・西川内地区グリーンサンド説明会メモ(2012年7月12日)
     この説明会ではグリーンサンドの説明をすることになっていたが、被告の夫より「グリーンサンドの安全性」の説明を求められた。また、夫からは「グリーンサンドは産廃である」「スラグで害がある」と繰り返し言われた。

     被告夫婦はグリーンサンドを「鉄鋼スラグ」と思い込み、フェロニッケルスラグとの違いを説明するも、受け入れなかった。

     地権者のうちの一人の奥さんが、「この地区に住みたいのであれば、この地区への入り方を間違っている。自分たちで波風を立てるようなことをして、この地区で生活ができると思っているのか。ここでずっと生活していくあなた方の子どものことを考えたことはあるのか?」に対して、被告夫妻は沈黙。

     被告の夫、「私は父親から勘当され、ここまで一人でやってきた。長男として、父の畑を継いでこの土地で生きていかなければならない」(意味不明、夫泣く)と、記録されている。

    ・被告夫妻への追加説明(平成24年8月22日18:00~19:30)

    ・被告からの電話メモ(2012年8月29日20:00~20:15)

    ・日向市と当社の同時サンプリング実施メモ(2012年10月10日10:00~12:10)

    ・コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会(平成24年3月)

    ・港湾・空港工事における非鉄スラグ利用技師マニュアル(案)(平成24年3月)

    ・被告夫妻宅訪問議事録(2012年12月27日19:00~21:00)
     夫の発言影響力大。→「一筆書け!」

    ・平成25年4月16日被告夫妻アポなし来社メモ
     不退去罪を視野に入れて日向警察署が動いた日。

     最初、夫はだんまりで被告が話をしていたが、夫に「不退去罪で日向警察署が動く」と伝えると、夫は目が泳ぎ、落ち着きがないような態度だったが、騒いでいる妻に対して、「妻を説得して欲しい」と夫の要請で、なんとかおさまる。



    【追記】
     第2回口頭弁論で裁判所から原告に出された宿題(被告の2月2日付け書面に対する反論書面)だけではなく、被告からも証拠として「計量証明書」が出されました。

     また、この被告の「計量証明書」についても原告から書面が出されました。

     これらの書面及び証拠を、明日の第3回口頭弁論で裁判所がどう判断するかです。

     今回の書面で、2013年4月16日までは被告の夫の影響力もかなりあったことが伺えられます。今回、独自に調査したとされる「計量証明書」が証拠として提出されましたが、原告は「医師の診断書」の提出を求めています。

     また、2月2日付けの被告の書面にあった「米の検査結果」「県工業技術センターでのフェロニッケルスラグの検査結果」等の提出も、原告から求められる可能性もあります。

    http://ch.nicovideo.jp/cmm/blomaga?page=2

    転載元: 日向市住友金属鉱山の不法投棄不法占拠対策

    [転載]日向製錬所の検索結果

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    #日向製錬所の検索結果


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    1. は、一般納税者の居住区域に有害な産業廃棄物をバラ撒いてるだけではなく、住民説明会もないままに国も認めない有害性の高い を日向市内の学校の校庭に敷くという公共事業もやっているそうです
    2. 一方的に「対立軸」を煽る議論に、好感を持てません。訴訟当事者がどれ程の負担なのか、見解の相違ですので、ここまでにさせて下さい。RT  はブラック企業のイメージがこれからもついていくだけじゃないですかね
    3. 黒木さんみたいにみんなハッキリ言わないだけで  を不安に思ってる人少なくないと思う。ロックタウンのことといい。やり方が間違い
    4. 第2回現地科学調査を実行します。結果が判明するのは年明け以降となります。皆様のご支援、よろしくお願い致します。
    1. ばんしょう様、ご無事でいらっしゃいますか?黒木さん支援の輪は着実に広がっています。くれぐれもお身体には気をつけてください。 RT : ハンスト6日目です。拡散 誰か補足願う。
    2.              
    1.  





        1. 宮崎県 宮崎地方裁判所 延岡支部(2号法廷) 11月14日(金) 午前10時 原告:株式会社日向製錬所 被告:黒木睦子←フォロー宜しく 応援ヨロ→RT ハンスト6日目です。
        1. 宮崎県 に対抗するハンガーストライキ遂行中!!!宮崎県延岡地裁前|フォローで応援→黒木さんにエールを。 ハンスト6日目です。拡散 誰か補足願う。
        1. 大企業が産廃捨て続けて50年、誰も文句言わなかった。子供の健康を心配したお母さんが声をあげたらスラップ訴訟。最初の裁判は明後日。
        1. 宮崎県の勇気あるお母さんを、住友金属鉱山系列の日向製錬所がスラップ訴訟という暴挙!県および日向市は公認同然。裁判は明後日。#日向市
        1. 河野アカウントは、今日も炎上中。 RT : RT : 河野俊嗣 (宮崎県知事)さん () が焦りからパニック反応を起こしたようだ。
        1. 宮崎県 に対抗するハンガーストライキは5日目に入りました。福島のボランティアで被曝した身体がギシギシと悲鳴をあげている。いよいよ後半戦に突入です。フォローで応援→mutsukuroki 黒木さんにエールを

        1. よしおか@ene_gomi3R12月1日
        2. JIS規格品として生産しても、生産過剰で売れ残り、不要となり処分するのであれば「産業廃棄物」 @mutsukuroki

        1. 「不要となり処分する場合」そこもポイントの一つです。ただし、売れ残りを在庫調整のために安価に売却と、製品を価値なしとして自らお金を出してもいいから廃棄物処理業者等に処分する、とでは雲泥どころの差ではありません。状況、条件をよく精査しないといけません。 
        1. お金を払って処分したのなら、あの場所は産業廃棄物の最終処分場でないので、廃棄物不法投棄になります。


        2014年11月16日 10:08
        [2]2014年11月16日 18:08
        mixiユーザーmixiユーザー
        Owlman ‏@nightowlfly00 19時間19時間前

        日向精錬所(住友金属鉱山の連結子会社) ①日向精錬所 ②ニッケル鉱石から精錬中間物とスラグ(精錬クズ)への分離過程 ③中間物フェロニッケル ④グリーンサンド http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.html… #鉱業o 宮崎県 産業廃棄物
        [3]2014年11月16日 18:08
        mixiユーザーmixiユーザー
        Owlman ‏@nightowlfly00 21時間21時間前

        日向精錬所 住友金属鉱山連結子会社。株主=同社60%、新日鉄住金25%三井物産15%。海外産ニッケル鉱石精錬。精錬中間物とスラグ=精錬クズに分離出荷。#資源o #産廃o 宮崎県 産業廃棄物 http://www.smm.co.jp/business/refining/group_domestic/hyuga/kyoten.htmlhttp://twitter.com/nightowlfly00/status/533593862757818368/photo/1pic.twitter.com/nUyHu8WuNf


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        [5]2014年11月17日 10:25
        mixiユーザーmixiユーザー
        良くこの話でてきたなあ。他でも発覚してないとこありそう。 2014年8月30日記事 宮崎知事元秘書、100万円超提供受ける 産廃業者から - 朝日新聞デジタル http://t.asahi.com/fomz

        [6]2014年11月17日 10:50
        mixiユーザーmixiユーザー
        余談ですが。
        これホント?水質検査って数値改竄しても1ヶ月営業停止になるだけ?2007~2012年の間改竄してても?http://bakusai.com/thr_res_show/acode=10/bid=987/tid=2762710/rid=190587966/word=%90%85%8E%BF/

        都城みたいな内陸でそう言うことがあると下流域とか大変なんじゃん。

        [7]2014年11月19日 22:14
        mixiユーザーmixiユーザー
        イシカワ(国連自由権規約委勧告が熱い) @ishikawakz · 3分 3分前

        大平洋金属(株)に於けるフェロニッケル製錬について 講師:村 井 浩 介 氏http://www3.u-toyama.ac.jp/tkougaku/Honbu/NL/42/42_04.pdf


        「資本主義のルールでは、金融機関はお金を貸すとき、その会社が事故を起こして貸したお金が回収できなくなるリスクを考えなければなりません。ところが、事故を起こしても国が保証してくれる、


        和光産業「日本冶金工業株式会社(京都府宮津市)にて、フェロニッケル粒鉄を製造する際に発生するスラグを粒度調整したものがナスサンドです。フェロニッケルとは、ステンレスの主原料となる合金…旧岩美鉱山で永続的に発生する汚泥ケーキ」http://www.wakoh-pc.co.jp/environment/


        山川産業のフェロニッケルスラグ製品 / “非金属系研削材 ネオブラスト  山川産業株式会社” http://htn.to/qHyooG


        大平洋金属の説明「製錬工程において副産物として得られるフェロニッケルスラグは、独自に開発した風砕法などの処理により加工され、球状で高強度のコンクリート用細骨材、研削材や鋳物砂等に使用されております。」http://www.pacific-metals.co.jp/products/slag.html


        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグはサンドコンパクションパイルやドレーン材としての適用検討は行われていないが、銅スラグと同様に物理性状から適用できる可能性があり、力学特性等を確認する試験を実施している事業所も」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf


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        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグの粒度は発生場所や冷却方法によって違うが、水砕や風砕スラグは5mm 以下で比較的単粒度である。」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf


        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグをケーソン中詰材に利用するに際しての飽和重量の測定実施例が報告されている。これによるとフェロニッケルスラグの種類によって、若干値が違うが、水中飽和重量は21~22kN/m3」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf

        [8]2014年11月19日 22:14
        mixiユーザーmixiユーザー
        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグの粒子密度は3.0~3.1g/cm3程度であり、一般の中詰砂(2.6~2.7g/cm3)に比べ重い。」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf
        0件の返信 1件のリツイート 0件のお気に入り
        イシカワ(国連自由権規約委勧告が熱い) @ishikawakz · 14分 14分前

        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグはシリカ(SiO2)とマグネシア(MgO)を主成分とし、徐冷・急冷のいずれの場合にも主な鉱物組成は安定した結晶構造である。」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf
        0件の返信 3件のリツイート 2件のお気に入り
        イシカワ(国連自由権規約委勧告が熱い) @ishikawakz · 15分 15分前

        【勉強・参考】「水砕スラグは水を用いて冷却したもの、風砕スラグは空気を用いて冷却したもので、いずれも径5mm 以下の砂状であり、発生場所によって粒度が異なる。また、風冷スラグは水砕スラグに比べガラス量は低いが球形に近い形状」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf
        0件の返信 2件のリツイート 1件のお気に入り
        イシカワ(国連自由権規約委勧告が熱い) @ishikawakz · 16分 16分前

        【勉強・資料】「フェロニッケルスラグは、溶融状態のスラグの冷却方法によって、徐冷スラグと急冷スラグ(水砕、風砕スラグ)に造り分ける。徐冷スラグは礫状を呈し、破砕・ふるい分けを行う。」http://www.mlit.go.jp/kowan/recycle/2/12.pdf






        住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。


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        環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
        「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
        土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。

        転載元: 住友金属鉱山の日向精錬所の違法廃棄物処分を学ぶ

        [転載]日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていない。宮崎県知事 河野 日向精錬所の裏山はどうよ?

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        **************************
        宮崎県環境森林部 環境管理課
        水保全対策担当  
        〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
        TEL:0985-26-7085  FAX:0985-38-6210
        E-mall:   -muga@pref.miyazaki.lg.jp
        **************************



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        「(株)日向製錬所から、金をもらった。」(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏(電話090-1515-0971)  




        土壌汚染対策法
        (平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

        最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号

        (土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
        第四条
           土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

         軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

         非常災害のために必要な応急措置として行う行為

        第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
         第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者





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        土壌汚染対策法施行規則

        第二十二条 法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。

        第二十三条
           法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。

         前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
          土地の形質の変更(法第四条第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)  
            をしようとする場所を明らかにした図面
           土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該
             土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書


        第二十四条 法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
          氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
          土地の形質の変更の対象となる土地の所在地
          土地の形質の変更の規模



        第二十五条
           法第四条第一項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

         次のいずれにも該当しない行為
         イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
         ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
         ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

         農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

         林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの

         鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
        ---------------------------------------------------






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         環水大土発第100305002号
        平成2 2 年3 月5 日 
        環水大土発第110706001号
        平成2 3 年7 月8 日


         都道府県知事
          政令市長           殿
        環境省水・大気環境局長




         土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について

        土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」と
        いう。)は、平成21年4月24日に公布され、平成22年4月1日から施行することと
        されている(土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年
        政令第245号))。また、改正法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第5
        3号。以下「法」という。)を施行するため、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政
        令(平成21年政令第246号。以下「改正令」という。)が平成21年10月15日に、
        土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号。以下「改正
        規則」という。)、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の一部を改正する
        省令(平成22年環境省令第2号。以下「改正処理業省令」という。)及び土壌汚染対策
        法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(平成22
        年環境省令第3号。以下「改正指定調査機関等省令」という。)が平成22年2月26日
        に公布されたところである。

         貴職におかれては、法の厳正かつ実効性のある施行について、下記の事項に十分御留
        意の上、格段の御協力をお願いするとともに、貴管下市町村にも必要に応じ周知方お願い
        したい。


        2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
        (1) 趣旨
        土地の形質の変更は、施行時の基準不適合土壌(規則第3条第6項第1号の基準
        不適合土壌をいう。以下同じ。)の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することに
        よる地下水汚染の発生、掘削された基準不適合土壌の運搬等による汚染の拡散のリ
        スクを伴うものである。
         一方、旧法においては、土地の形質の変更の届出は、指定
        区域内の土地に限られており、指定区域外における土地の形質の変更について、何
        らの規制が及ぼされていなかった。


         このため、一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届
        出させるとともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場
        合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命
        ずることができることとした(法第4条)。

        (2) 土地の形質の変更の届出
        環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の3
        0日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届
        け出なければならないこととした(法第4条第1項)。この環境省令で定める規模
        は、3000平方メートルとする(規則第22条)。

        ① 届出義務の対象となる土地の形質の変更
        届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般
        をいい、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏
        まえ、いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が30
        00平方メートル以上であれば、届出が義務付けられることとする。
         ただし、法第4条第2項の趣旨が、汚染されている土地において土地の形質の変更が行われ
        れば、その土地の汚染が拡散するリスクを伴うことから、調査を行わせ、必要に
        応じて要措置区域等に指定して、土地の形質の変更の規制等適切な管理を行わせ
        ることにあるところ、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合には、当該
        盛土が行われた土地が汚染されていたとしても、当該土地から汚染が拡散するこ
        とはないことから、届出は不要とする((3)参照)。

         トンネルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判
        断することとなる。

         同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更については、土地の形質
        の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚染
        状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の
        事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、
        実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計し
        て3000平方メートル以上となる場合には、まとめて一の土地の形質の変更の
        行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましい。

        当該届出は、②の届出義務者が自らその義務の発生を自覚し、行うべきもので
        あることはもちろんであるが、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づ
        く開発許可担当部局、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく
        工事許可担当部局等が情報を有している場合があることから、必要に応じ、これ
        らの部局との連携をとり、当該届出義務の履行の確保を図るよう努めることとさ
        れたい。

        なお、当該届出の対象となる土地の形質の変更の例外として、類型的に以下の
        二つを定めた。

        ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
        土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外と
        した(規則第25条)。

         このうち、同条第1号ロの「土壌の飛散又は流出」とは、土地の形質の変更
        を行う場所からの土壌の飛散又は流出をいう。
        同号ハの「土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上で
        あること」については、土地の形質の変更に係る部分のもっとも深い部分が地
        表から50センチメートル以上であれば、適用除外とはならない。
         また、同条第2号の「農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等
        (農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草
        放牧地をいう。)において、農業者によって日常的に反復継続して行われる軽
        易な行為をいい、具体的には、耕起、収穫等を想定している。なお、土地改良
        法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業のように通常の土木工
        事と同視することができるものは、同号に該当しない。

        イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
        緊急を要し、やむを得ない行為であることから、適用除外とした(法第4条第1項第2号)。

        ② 届出義務者
        当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、
        具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者である。土地の所有者等
        とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当
        する。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の
        内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なるが、一般的には発注者が該
        当するものと考えられる。

        ③ 届出の際の添付図面及び書類
        当該届出の際に、届出書に添えて、ア.土地の形質の変更をしようとする場所
        を明らかにした図面及びイ.土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所
        有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実
        施についての同意書を提出しなければならないこととした(規則第23条第2項)。
        このうち、アの「土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面」
        とは、土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土
        部分が区別して表示されていることを要する。
        また、イについては、土地の形質の変更の工事の請負契約書及び当該請負契約
        の発注者が当該土地の所有者等であることを証する書類(所有者であることを証
        するのであれば、登記事項証明書及び公図の写し)が想定される。

        ④ 届出義務の履行期限
        届出は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに行わなければならな
        い。ここにいう「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日を
        いい、契約事務や設計等の準備行為を含まない。

        (3) 調査の対象となる土地
        前述のとおり、盛土は、それが行われる土地が汚染されていたとしても、これに
        より当該土地の汚染を拡散させるリスクがないことから、法第4条第2項の調査の
        命令の対象となる土地は、法第4条第1項の届出に係る土地の形質の変更が行われ
        る土地のうちいわゆる掘削部分であって、同項の当該土地が特定有害物質によって
        汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当する土地であ
        ることとした(法第4条第2項)。

         「当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境
        省令で定める基準」は、具体的には、以下のとおりである(規則第26条各号)。
        土地の形質の変更をしようとする者が、当該土地がこの基準に該当するかどうか
        を照会した場合には、法第61条第1項の規定により、特定有害物質による汚染の
        状況に関する情報を提供することが望ましい。

        ① 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適
        合しないことが明らかである土地
        土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、規則が定める測定方法
        によりその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判
        明した土地の区域をいう。


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        -------------------------------------
        環境省 土壌汚染対策法に関するQ&A
        平成25年3月21日作成

        質問:
         掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
        必要があるか。
        また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
        ても届け出る必要があるか。

        回答:
         前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられた
        い。

        質問:


         再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。

        回答:

         砂利を地面に盛ることにより、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土
        地の形質の変更に当たる。

        https://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/kaisei_qanda.pdf






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        日向精錬所の裏山には鉱滓置き場と、鉱滓を埋めて土砂で隠している所がある。google マップですぐわかる。



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        日向精錬所北側に精錬所の残渣を山を削りながら捨てています。西川内地区と同様で、ここも土壌汚染対策法第4条に定める3000平方メートルを超える土地形質の変更の届出していません。日向精錬所は、土壌汚染対策法 第六十六条により三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。


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        日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

        産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
        このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

        日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

        西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

        日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。

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        土壌汚染対策法第4条について

        概要

        土壌汚染による人の健康被害を防止するため、土地の形質を3,000平方メートル以上変更しようとする者は、形質変更に着手する日の30日前までに知事へ届け出なければなりません。
        届出された土地に土壌汚染のおそれがあると知事が判断したとき、知事が土地所有者等に対して土壌汚染の状況を調査し、報告するよう命令することがあります。

        届出について

        届出の対象

        taisyourei土地の形質変更をする面積が合計3,000平方メートル以上となる行為が届出の対象となります。
        ただし、届出の対象とならない行為(法施行規則第25条)もあります。
        届出の対象となるか否かの判断については、事前に御相談ください。
         
         《注意》
        • 土地の形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般(掘削及び盛土など)が該当し、他法令における形質変更の考え方とは異なる場合があります。
        • 異なる敷地で行われる行為であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、土地の形質の変更部分の面積が3,000平方メートル以上となる場合には、全体を一つの行為とみなし、届出の対象となります。  

         

        届出の期限


        土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。 

        届出を行う者


        土地の形質の変更をしようとする者が行います。

        届出様式等


        1. 届出書:様式第六 (WORD:35KB)(PDF:60KB)

        2. 添付書類

        • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛り土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその周辺図

        • 当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等)

        • 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書

        • 当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた状況調査等、可能な範囲で添付)

        • 関係法令及び条項等一覧(特定有害物質(別紙1)に係る法令等毎の該当状況(別紙2))を可能な範囲で記入したもの:別紙2 (EXCEL:58KB)(PDF:151KB) 


        【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会本会議・代表質問 河野俊嗣宮崎県知事答弁



        2014年9月10日。

         9月10日から始まった代表質問で、自由民主党・十屋幸平議員は、300万円資金受領­問題を追及しました。

         この中で、新たに寄附が判明したことを河野知事が報告。また、宮崎県選挙管理委員会が
        政治資金収支報告書の修正報告に関して見解を示しました。


        【収録内容】

        7:13平成24年1月に別途寄附が判明

        20:21 宮崎県選挙管理委員会の見解


        【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

         そこで、アンケートを実施したいと思います。

         どうぞ、よろしくお願いいたします。

        https://questant.jp/q/ROVN02J5



        日向市って、環境法規制について、無法地帯なんですね。
        廃棄物処理法や土壌汚染対策法を守っていない。
        さらに、大気汚染防止法はどうなんでしょうか。
        背景に有名な先生が絡んでいるとしたら大きな問題ですね。
        大学と企業の癒着も興味がある問題ですね。
        日向は、船で鉱石をたくさん運んできて、そのカスを日向にまき散らす仕事は終わりにしてほしい。
        もう限界を超えています。これが本質の問題で、主婦へのスラップ訴訟で、環境破壊企業の経営方針が終焉を迎えました。

        転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

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